一般乗合旅客自動車運送事業許可の要件Ⅲ:財産要件〔自己資金〕 自己資金一般乗合旅客自動車運送事業許可を取得しようとするためには、一定以上の自己資金が必要です。【自己資金】①『所要資金の50%以上』かつ『事業開始当初に要する資金の100%以上』の自己資金があること②上記①の自己資本が、一般乗合旅客自動車運送事業許可を申請した日以降、常時確保されていること※『事業開始当初に要する資金』は、車両費や土地・建物の費用、什器備品などにかかる費用から、一定の計算式で算出した額になります。 運営 PAL総合行政書士法人