一般乗合旅客自動車運送事業許可の要件Ⅱ:物的要件⑤〔停留所〕 停留所一般乗合旅客自動車運送事業許可を取得しようとするためには、停留所が必要です。【停留所の要件】①事業用自動車の運行に問題のないものであること②一般乗合旅客自動車運送事業許可を取得しようとする申請者が、原則として、3年以上の使用権原を有すること③道路法・道路交通法等の関係法令に抵触しないものであること 運行形態が「路線不定期運行」の場合は、乗降地点が停留所に準ずるものであることが必要です。 運行形態が「区域運行」の場合は、停留所は不要です。 運行形態についての詳細はこちら 運営 PAL総合行政書士法人