一般乗合旅客自動車運送事業許可の要件Ⅱ:物的要件⑤〔停留所〕 | 許認可業法解説・要件解説

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各許認可について、
それぞれどのような業法に基づくのか、
どのような要件があるのかを解説していきます。

 停留所

一般乗合旅客自動車運送事業許可を取得しようとするためには、停留所が必要です。

【停留所の要件】
事業用自動車の運行に問題のないものであること

②一般乗合旅客自動車運送事業許可を取得しようとする申請者が、原則として、3年以上の使用権原を有すること

道路法・道路交通法等の関係法令に抵触しないものであること

 運行形態が「路線不定期運行」の場合は、乗降地点が停留所に準ずるものであることが必要です。
 運行形態が「区域運行」の場合は、停留所は不要です。

 運行形態についての詳細はこちら

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