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一般乗合旅客自動車運送事業許可を取得するためには、休憩や仮眠、睡眠をとるための施設が必要です。
【施設の要件】
①原則として、営業所または車庫に併設されていること
②一般乗合旅客自動車運送事業における事業計画を的確に遂行することができる程度の規模があり、適切な設備を有するものであること
③一般乗合旅客自動車運送事業許可を取得しようとする申請者が、施設における土地・建物について3年以上の使用権原を有すること
④建築基準法・都市計画法・消防法・農地法等の関係法令に抵触しないこと
⇒申請の際に、その旨の『宣誓書』を提出します。
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