一般乗合旅客自動車運送事業許可の要件Ⅱ:物的要件④〔休憩・仮眠・睡眠施設〕 | 許認可業法解説・要件解説

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各許認可について、
それぞれどのような業法に基づくのか、
どのような要件があるのかを解説していきます。

 休憩・仮眠・睡眠施設

一般乗合旅客自動車運送事業許可を取得するためには、休憩や仮眠、睡眠をとるための施設が必要です。

【施設の要件】
①原則として、営業所または車庫に併設されていること

②一般乗合旅客自動車運送事業における事業計画を的確に遂行することができる程度の規模があり、適切な設備を有するものであること

③一般乗合旅客自動車運送事業許可を取得しようとする申請者が、施設における土地・建物について3年以上の使用権原を有すること

建築基準法・都市計画法・消防法・農地法等の関係法令に抵触しないこと
⇒申請の際に、その旨の『宣誓書』を提出します。

 高速バス路線については、運転者が、運行終了後、着地において休息するために長時間停留するにあたり、着地においても睡眠をとるための施設(ホテルなどの宿泊施設でも可)を確保することが必要です。

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