一般乗合旅客自動車運送事業許可の要件Ⅱ:物的要件③〔車庫〕 | 許認可業法解説・要件解説

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各許認可について、
それぞれどのような業法に基づくのか、
どのような要件があるのかを解説していきます。

 車庫

一般乗合旅客自動車運送事業許可を取得するためには、自動車車庫が必要です。

【車庫の要件】
①原則として、営業所に併設するものであること
⇒併設することができない場合は、営業所から直線で2㎞の範囲内であること

車両と車庫の境界および車両相互間の間隔が50㎝以上確保されており、かつ、営業所に配置する全ての事業用自動車を収容できる規模のものであること

③他の用途に使用される部分と車庫として使用する部分が明確に区画されていること

④一般乗合旅客自動車運送事業許可を取得しようとする申請者が、車庫となる土地・建物について3年以上の使用権原を有していること

建築基準法・都市計画法・消防法・農地法等の関係法令に抵触しないものであること
⇒申請の際に、その旨の『宣誓書』を提出します。

⑥事業用自動車の点検・整備・清掃設備が設けられていること

⑦車両の出入りに支障がない構造であるとともに、前面道路が車両制限令に抵触しないこと
⇒前面道路が私道の場合は、私道の通行についての使用権原を有する者からの承認が必要です。また、私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないことも必要です。

 高速バス路線については、運転者が、運行終了後、着地において休息するために長時間停留するにあたり、着地においても車庫または駐車場を確保することが必要です。

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