一般乗合旅客自動車運送事業許可の要件Ⅱ:物的要件②〔事業用自動車〕 | 許認可業法解説・要件解説

許認可業法解説・要件解説

PAL総合行政書士法人が運営しています。
各許認可について、
それぞれどのような業法に基づくのか、
どのような要件があるのかを解説していきます。

 事業用自動車

一般乗合旅客自動車運送事業許可を取得しようとするためには、事業用自動車が必要です。

【事業用自動車の要件】
①申請者が使用権原を有すること
※リース車両の場合は、リース期間が1年以上ある場合は使用権原があるものとみなされます。

②道路構造上運行に支障を与えない大きさ・重量であること

乗車定員が11人以上であり、かつ、一般乗合旅客自動車運送事業における事業計画・運行計画を的確に遂行できるものであること

【事業用自動車の設置要件】
事業用自動車の設置要件(最低車両数)は、運行形態によって異なります。

①路線定期運行の場合
⇒1つの営業所ごとに、最低5台の常用車両1台の予備車両が必要

②路線不定期運行の場合
⇒1つの営業所ごとに、最低3台の車両が必要

③区域運行の場合
⇒1つの営業所ごとに、最低3台の車両が必要

 運行形態についての詳細はこちら

ロゴマーク
運営 PAL総合行政書士法人