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一般乗合旅客自動車運送事業許可を取得しようとするためには、事業用自動車が必要です。
【事業用自動車の要件】
①申請者が使用権原を有すること
※リース車両の場合は、リース期間が1年以上ある場合は使用権原があるものとみなされます。
②道路構造上運行に支障を与えない大きさ・重量であること
③乗車定員が11人以上であり、かつ、一般乗合旅客自動車運送事業における事業計画・運行計画を的確に遂行できるものであること
【事業用自動車の設置要件】
事業用自動車の設置要件(最低車両数)は、運行形態によって異なります。
①路線定期運行の場合
⇒1つの営業所ごとに、最低5台の常用車両と1台の予備車両が必要
②路線不定期運行の場合
⇒1つの営業所ごとに、最低3台の車両が必要
③区域運行の場合
⇒1つの営業所ごとに、最低3台の車両が必要
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