一般乗合旅客自動車運送事業許可の要件Ⅱ:物的要件①〔営業所〕 | 許認可業法解説・要件解説

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各許認可について、
それぞれどのような業法に基づくのか、
どのような要件があるのかを解説していきます。

 営業所

一般乗合旅客自動車運送事業許可を取得するためには、営業所が必要です。

【営業所の要件】
恒常的に運行管理や利用者への対応等を行う施設であること

②「①の施設」について、許可を取得しようとする申請者が、土地・建物について3年以上の使用権原を有するものであること

③「①の施設」について、建築基準法・都市計画法・消防法・農地法等の関係法令に抵触しないものであること
⇒申請の際に、その旨の宣誓書』を提出します。

④一般乗合旅客自動車運送事業における事業計画・運行計画を的確に遂行することができるくらいの規模があり、適切な運行管理が図られる位置にあること


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