一般乗合旅客自動車運送事業許可の要件Ⅰ:人的要件④〔専従役員〕 | 許認可業法解説・要件解説

許認可業法解説・要件解説

PAL総合行政書士法人が運営しています。
各許認可について、
それぞれどのような業法に基づくのか、
どのような要件があるのかを解説していきます。

 専従役員

一般乗合旅客自動車運送事業許可を取得しようとするためには、役員の中に以下の要件に該当する者が必要です。
(法人の業務を執行する常勤役員のうち、1名以上の専従役員が必要です)

【専従役員の要件】
①一般乗合旅客自動車運送事業に専従する役員であること

常勤役員であること

 専従役員のうち1名は、地方運輸局等が行う法令試験に合格した者でなければなりません。
*法令試験・・・一般乗合旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有することを判断する試験


ロゴマーク
運営 PAL総合行政書士法人