一般乗合旅客自動車運送事業許可の要件Ⅰ:人的要件③〔運転者〕 運転者一般乗合旅客自動車運送事業許可を取得しようとするためには、運転者が必要です。【運転者の要件】①有効な運転免許を保有していること②日日雇い入れられる者でないこと③2か月以内の期間を定めて使用される者でないこと④試用期間中の者でないこと(14日を超えて引き続き使用された場合は除く)⑤14日未満の期間ごとに賃金の支払い(仮払い、前貸し等であって実質的に賃金の支払いと認められるものを含む)を受ける者でないこと適切な乗務割、労働時間を前提として、運行計画を遂行するために足りるだけの運転者を常時選任できる体制が必要です。 運営 PAL総合行政書士法人