一般乗合旅客自動車運送事業許可の要件Ⅰ:人的要件②〔整備管理者〕 | 許認可業法解説・要件解説

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各許認可について、
それぞれどのような業法に基づくのか、
どのような要件があるのかを解説していきます。

 整備管理者

一般乗合旅客自動車運送事業許可を取得しようとするためには、整備管理者を選任することが必要です。

【整備管理者の要件】
①営業所に常勤する者であること

②以下のいずれかの資格要件を満たす者であること
(ア)整備の管理を行おうとする自動車と同種の自動車の点検もしくは整美または整備の管理に関して2年以上の実務経験があり、かつ、地方運輸局長が行う研修を修了した者
(イ)1級、2級または3級の自動車整備士技能検定に合格した者


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