旅客自動車運送事業とは | 許認可業法解説・要件解説

許認可業法解説・要件解説

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各許認可について、
それぞれどのような業法に基づくのか、
どのような要件があるのかを解説していきます。

 旅客自動車運送事業とは(道路運送法第2条第3項)

旅客自動車運送事業とは、「他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業」のことをいいます。
そして、事業形態や使用する車両の種類などによって、 のように分類されています。


 旅客自動車運送事業の種類

【一般旅客自動車運送事業】(道路運送法第3条1号)
特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業のこと。

【特定旅客自動車運送事業】(道路運送法第3条2号)
特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業のこと。


 『一般旅客自動車運送事業』の種類(道路運送法第3条1号イ~ハ)
①一般乗合旅客自動車運送事業
⇒運行する時間と経路をあらかじめ定め、不特定多数の旅客を乗り合わせて運送する事業
例)路線バス

②一般貸切旅客自動車運送事業
⇒1つの運送契約に基づき、乗車定員11人以上の車両を貸し切って旅客を運送する事業
例)観光バス、ロケバス

③一般乗用旅客自動車運送事業
⇒1つの運送契約に基づき、乗車定員11人未満の車両を貸し切って旅客を運送する事業
例)タクシー、ハイヤー


 《一般乗合旅客自動車運送事業》の運行形態(道路運送法施行規則第3条の3)
上記 のうち、「一般乗合旅客自動車運送事業」には、以下の3つの運行形態があります。
この運行形態の違いによって、それぞれ許可要件が一部異なります。

●路線定期運行

⇒路線を定め、運行系統の起点または終点・停留所の時刻が定時に設定されている運行形態

●路線不定期運行
⇒路線を定めて運行するが、運行系統の起点または終点における時刻が不定となっている運行形態

●区域運行
⇒路線を定めずに、旅客からの需要に応じた乗合運送を行う運行形態


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