産業廃棄物収集運搬業許可の要件Ⅰ:人的要件〔講習会修了者〕 | 許認可業法解説・要件解説

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各許認可について、
それぞれどのような業法に基づくのか、
どのような要件があるのかを解説していきます。

 講習会修了者

会社の役員等の中に、「産業廃棄物(または特別管理産業廃棄物)の処理を的確に行うに足りる知識および技能を有する者」(以下、「知識および技能を有する者」とします)が必要です。

【「知識および技能を有する者」の要件】
①許可を取得・維持しようとする会社の代表取締役または取締役、もしくは政令で定める使用人(個人事業主の場合は、申請者本人または政令で定める使用人)であって、常勤している者であること。

②許可を取得・維持しようとする都道府県(または政令指定都市)が認定する「講習会」を受講し、修了していること。
(例)公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが開催する「産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」

※ 講習会の修了証には有効期間があります。
● 新規許可講習会の場合:修了証発行の日から5年間
● 更新許可講習会の場合:修了証発行の日から2年間
(なお、都道府県・政令指定都市によっては更新許可講習会修了証の有効期間を5年間として取り扱っているところもあります)


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