産業廃棄物収集運搬業許可の要件Ⅲ:財産要件〔経理的基礎〕 | 許認可業法解説・要件解説

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各許認可について、
それぞれどのような業法に基づくのか、
どのような要件があるのかを解説していきます。

 経理的基礎

産業廃棄物収集運搬業許可を受けようとする(または維持しようとする)ためには、「産業廃棄物の処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎」を有することが必要です。

〔経理的基礎の要件〕
①原則として、債務超過でないこと

法人税の未納や未申告などがないこと

※その他、直近決算における経常利益が赤字であったり、経常利益は黒字であるのに法人税が「0円」である場合などは、申請の際に、今後3年ないし5年間の収支計画書や事業計画書を提出し、事業を『的確、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎』があることを説明することとなります。
(収支計画書や事業計画書などの記載・提出要領は、許可を受けようとする都道府県等により異なります)
場合によっては、中小企業診断士や公認会計士、税理士などが作成した“経理的基礎を有することの書面”の提出が必要となることもあります。


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