産業廃棄物収集運搬業許可とは | 許認可業法解説・要件解説

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各許認可について、
それぞれどのような業法に基づくのか、
どのような要件があるのかを解説していきます。

 廃棄物とは(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項)

廃棄物とは、人間が活動することによって生じた、ごみ・粗大ごみ・燃え殻・汚泥・ふん尿・廃油・廃酸・廃アルカリ・動物の死体その他の汚物または不要物であって、固形状または液状のものをいいます。
廃棄物は、発生する形態や状況によって、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類されています。

 産業廃棄物の種類(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項、同施行令第2条)

産業廃棄物とは、「事業に伴って生じた廃棄物」および「輸入された廃棄物」で、以下の21種類のもの(品目)をいいます。

(1) 燃え殻
(2) 汚泥
(3) 廃油
(4) 廃酸
(5) 廃アルカリ
(6) 廃プラスチック類
(7) 紙くず
(8) 木くず
(9) 繊維くず
(10) 動物性残さ
(11) 動物系固形不要物
(12) ゴムくず
(13) 金属くず
(14) ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
(15) 鉱さい
(16) がれき類
(17) 動物のふん尿
(18) 動物の死体
(19) ばいじん
(20) 上記の廃棄物の処分するために処理したものであって、これらの廃棄物に該当しないもの
(21) 輸入された廃棄物

産業廃棄物収集運搬業許可が必要な場合とは(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項)

排出事業者からの委託を受けて、産業廃棄物の収集または運搬を業として行おうとする場合は、産業廃棄物収集運搬業許可を取得しなければなりません。
ただし、排出事業者が自ら排出した産業廃棄物の収集・運搬を行う場合は許可は不要です。

 産業廃棄物収集運搬業許可の区分(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項)

産業廃棄物収集運搬業許可は、産業廃棄物収集運搬業を行う区域ごとに取得しなければなりません。
 産業廃棄物を積むところと卸すところの許可が必要です。
(例1)
東京都にある事業所で発生した産業廃棄物を、埼玉県内にある中間処理場または最終処分場へ運搬する場合
 東京都と埼玉県の両方で産業廃棄物収集運搬業許可が必要
(例2)
埼玉県ある事業所で発生した産業廃棄物を、埼玉県内にある中間処理場または最終処分場へ運搬する場合
 埼玉県の産業廃棄物収集運搬業許可が必要

【許可の区分】
①産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管なし)
 産業廃棄物を収集してから直接、中間処理場または最終処分場へ運搬する場合

②産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管あり)
 産業廃棄物を収集した後、積み替えるために一時的に保管し、その後、中間処理場または最終処分場へ運搬する場合
※ この場合、積替え・保管を行う保管施設が必要です。
そして、その保管施設がある場所の都道府県知事または政令指定都市における市長の許可を取得しなければなりません。

【許可の品目】
産業廃棄物収集運搬業許可は、収集・運搬する産業廃棄物の品目ごとに必要です。
(例)汚泥・廃油・廃プラスチック類のみを収集・運搬する場合は、汚泥・廃油・廃プラスチック類の許可が必要。
<参考>
運搬先についても、汚泥・廃油・廃プラスチック類の処理にかかる許可を取得している中間処理場または最終処分場へしか運べません。
(たとえば、廃油・廃プラスチック類のみの許可を取得している処分場へ、汚泥を運搬することはできません)

 補足

 特別管理産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第5項、同施行令第2条の4)
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを「特別管理産業廃棄物」といいます。
特別管理産業廃棄物の種類は法定されており、これらに該当するものを業として収集・運搬する場合は、「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です。


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