産業廃棄物収集運搬業許可の要件Ⅱ:物的要件②〔運搬施設〕 | 許認可業法解説・要件解説

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各許認可について、
それぞれどのような業法に基づくのか、
どのような要件があるのかを解説していきます。

  運搬施設

産業廃棄物収集運搬業許可を受けようとする(または維持しようとする)ためには、「運搬車両」「運搬容器」などの“運搬施設”が必要です。

【運搬車両の要件】
①産業廃棄物が飛散、流出したり、悪臭が発生したりすることのないよう、適切に運搬できる車両であること

②許可を受けようとする(または維持しようとする)申請者が、車両の使用権原を有していること
※車検証に記載された所有者または使用者が申請者でなければなりません。

③汚泥、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、鉱さい、がれき類を運搬しようとする場合は、「土砂等禁止」車両でないこと
※『土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法』による規制に基づき、車検証に、積載物は土砂以外のものとする旨(=土砂等禁止)の記載がある車両は、「汚泥」「ガラス・コンクリート・陶磁器くず」「鉱さい」「がれき類」の運搬はできません。

④都や県などの条例により規制されているディーゼル車でないこと
※東京都や埼玉県などにおいては、都や県の条例により、粒子状物質排出基準が定められており、この基準を満たさないディーゼル車は、都ないし県において運行が禁止されています。
そのため、この粒子状物質排出基準を満たさない車両は、運搬車両として認められません。
ただし、「粒子状物質減少装置(PM減少装置)」を装着している場合は、その証明書を添付すれば認められます。

⑤その他、許可を取得した際には、産業廃棄物収集運搬車両であることの表示をすること
※表示の方法・基準は、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則』第7条の2の2において定められています。

【運搬容器の要件】
①産業廃棄物が飛散、流出したり、悪臭が発生したりすることのないよう、産業廃棄物の品目に応じて運搬に適した容器であること
例)
汚泥を運搬する場合 ⇒ ドラム缶(オープンドラム)
廃油を運搬する場合 ⇒ ドラム缶(クローズドドラム)
がれき類を運搬する場合 ⇒ フレコンバック


産業廃棄物の運搬においては、「産業廃棄物が飛散したり、流出したり、悪臭が発生したり等といったことが生じないように運搬すること」が大原則です。


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