「高岡市定住促進住宅団地支援事業助成金交付申請」長い用語ですね。
クライアントの依頼により助成金申請の調査を実施。
問題点 この団地の定住助成金を受けるには、平成30年7月16日までに土地の取得をしなければならない。
このケースはハウスメーカーがディベロッパーから土地を取得し、建て売りを建てた。
1.土地の所有権移転をしたのは7月27日
2.住民票の移動=転入日は6月10日
3.不動産売買契約の日は5月10日
さて、1を採用すると助成金は受けられない。
2or3だと取得または居住の証明にはなる。
役所の回答・・・1の土地取得日で判断する。
調査事項・・・ディベロッパーからハウスメーカーが土地を取得(所有権移転)をしたのはいつか?
ハウスメーカーは土地を取得しておらず、中間登記省略で直接クライアントへ所有権移転した。
ハウスメーカーの担当より市役所へ助成金の終了期限の相談があったようだ。
なのに10日オーバーしているのは何故?対応できなかったのだろうか?
(私はできた様な気がする・・・前田は以前ハウスメーカーに勤務していました)
対策・・・ 錯誤登記で所有権移転日の更正ができないか?
と言うのが対応の結論です。
住宅ローンの抵当権設定原因の日付までは更正できないと思う。
クライアントにハウスメーカーの責任において錯誤登記を申請できるか
どうかお伝えしました。


