In re Riggs : 仮出願日が引例の基準日となる要件 | The U.S. Patent Practice

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In re Riggs (Fed. Cir. 2025/3/24)

 

判決文全文

https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/22-1945.OPINION.3-24-2025_2486478.pdf

 

審査官が引用した特許文献について、その仮出願日を引例の基準日とするためには、審査官が依拠した部分について、その仮出願の詳細な説明による裏付けが必要。

 

まあ、それはそうよね、という感じではありますが。仮出願による部分的に裏付けがあっても、特許文献全体の引例の基準日が自動的に仮出願日になるわけではない、ということです。

 

本事件では、審査官・PTABが、過去の判例(*)に基づき、特許文献の一のクレームのみが仮出願の詳細な説明によってサポートされているという事実のみに基づいて、その特許文献の優先日を仮出願日と認定していましたが、CAFCがそのようなプロセスを誤りとした事例になります。

 

(*) MPEP § 2136.03

合衆国特許,合衆国特許出願公開及び改正前特許法第 102 条(e)に基づく先行技術の効果を有する国際出願公開の改正前特許法第 102 条(e)に基づく引用例の基準日は引例特許,特許出願公開又は国際出願公開におけるクレームの少なくとも 1 が改正前特許法第 112 条第 1 段落 又は特許法第 112 条(a)に従って仮出願の書面による記載によって裏付けられている場合に限り,依拠される仮出願の出願日とすることができる

(日本特許庁訳)

 

仮出願日が引例の基準日とされた場合、拒絶の対象となっている各要素が仮出願によってサポートされているか、確認する必要があります。