(久々に) CAFC判例紹介動画アップしました。
DoggyPhone LLC v. Tomofun LLC (Fed. Cir. 2024/11/21)
ペットの動作と、そのライブ映像の送信動作との間に、モバイル端末を介したユーザの選択操作が介在する製品は、“begins transmission . . . of . . . the audio and video of the pet . . . in response to input from the pet” というクレームの文言を侵害しないと判断された事例となります。
スライドのPDF版
https://drive.google.com/file/d/1EGa9TMn9ZLMgM9azu_cUpcpsRjjsbQVg/view?usp=sharing
AIPPI Japan 記事 (Kim and Stewart LLP Webサイト内)
(ダウンロードできない形式となっております。ご容赦ください)
CAFC 判決文原文
https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/23-1791.OPINION.11-21-2024_2423054.pdf