以前、問い合わせを受けましたので、内容を共有しておきます。
新たに代理人を選任し、その代理人を通じて権利化の手続きを行う場合、委任状 (Power of Attorney) の提出が必要となります。但し、特許にかかる権利の移転に係る譲渡 (assignment) の登録には、委任状の提出は不要です。
代理人の立場で行動する特許実務者が、特許訴訟において米国特許商標庁に直接出廷するか、実際に書類に署名する場合、その本人の出頭または署名は、米国特許商標庁に対する代理を構成するものとする・・・
(Google Translate, 筆者一部修正)
アトーニーは譲渡証にサインしませんので、委任状は不要ということになります。
Blogで単発で質問を記録しても後から参照しづらいので、項目ごとにFAQのまとめのページを作っていきたいと思います。ざっと項目を並べてみましたが、追加すべき内容があればコメントいただけますと幸いです🧐
手続き関連
・譲渡証
・宣誓書
・IDS
・Small Entity, Micro Entity関連
・料金
・書誌的事項の修正
・PPH
・仮出願
・優先権書類
審査関連
・自発補正
・限定要求
・新規性、非自明性
・特許適格性
・ダブルパテント
・不明確性
・記載要件
・実施可能要件
・MPF
・ファイナルOA
・インタビュー
・アピール
・継続的出願
・再発行出願