譲渡証に提出には委任状は不要です | The U.S. Patent Practice

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米国での特許実務に役立つ情報を発信しています。

以前、問い合わせを受けましたので、内容を共有しておきます。

 

新たに代理人を選任し、その代理人を通じて権利化の手続きを行う場合、委任状 (Power of Attorney) の提出が必要となります。但し、特許にかかる権利の移転に係る譲渡 (assignment) の登録には、委任状の提出は不要です。

 

37 CFR 1.34

代理人の立場で行動する特許実務者が、特許訴訟において米国特許商標庁に直接出廷するか、実際に書類に署名する場合、その本人の出頭または署名は、米国特許商標庁に対する代理を構成するものとする・・・

(Google Translate, 筆者一部修正)

 

アトーニーは譲渡証にサインしませんので、委任状は不要ということになります。

 

Blogで単発で質問を記録しても後から参照しづらいので、項目ごとにFAQのまとめのページを作っていきたいと思います。ざっと項目を並べてみましたが、追加すべき内容があればコメントいただけますと幸いです🧐

 

手続き関連

・譲渡証

・宣誓書

・IDS

・Small Entity, Micro Entity関連

・料金

・書誌的事項の修正

・PPH

・仮出願

・優先権書類

 

審査関連

・自発補正

・限定要求

・新規性、非自明性

・特許適格性

・ダブルパテント

・不明確性

・記載要件

・実施可能要件

・MPF

・ファイナルOA

・インタビュー

・アピール

・継続的出願

・再発行出願