"according to" v. "of" | The U.S. Patent Practice

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今日、質問を受けたのでメモしておきたいと思います。

 

従属クレームにおいて、親クレームを記載する際の表現について、"according to"と"of"とどちらがよいのか、という質問です。

 

2. The apparatus according to claim 1, further comprising: . . .

 

2. The apparatus of claim 1, further comprising: . . .

 

結論としては、どちらでも問題ないです。クレームのプリアンブルで使用される限り、クレームの従属関係を表すための語として認識されます。少なくとも私の知る限り、これが原因でオブジェクションを受けたり、拒絶されたことはありません。(もしあればご教授ください)

 

ただ、"according to"と"of" の用語のみを比べると意味の違いはあり、前者のほうがより明確な意味を持っています。

 

(Merriam-Webster)

 

また、MPEP608.01(n)でも、従属クレームの記載の仕方として"according to"が例示されており、"of"より"according to"をよく見かけるのはこれが理由なのかなと思います。

 

なお、私が自分でクレームをドラフトするときは"according to"を使用します。