The computer readable medium according to ... | The U.S. Patent Practice

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米国での特許実務に役立つ情報を発信しています。

審査官のこだわりシリーズです。

 

独立クレームで

 

"13. A non-transitory computer readable medium ..."

 

と記載され、その従属クレームで、

 

"14. The computer readable medium according to claim 13, wherein ..."

 

と記載されていたパターンで打たれたオブジェクションです。

 

CRMクレームに限らず、装置の独立クレームで "A hoge hoge apparatus comprising"としているとき、従属クレームで"The apparatus according to claim ..."としている例もよくみかけますが、クレーム本文中で別のapparatusが記載されていない限り、オブジェクションは普通通知されません。

 
単純な表現の問題で、補正による影響もないですし、審査官の示唆に従えば良いのですが・・・。好みの域を出ない点については、自らの信念に基づき問題提起せず、スルーすることも検討していただきたいものです。(これは米国代理人全般にもいえることで、自分も気を付けないといけません)