更に、今回のエントリーでは、朝木明代市議の転落死事件について、警察と検察がどのように捜査に関わったかを実際に見ていくことにします。転落死事件の捜査の経過の概要は、下記のとおりです:


平成7年9月1日 午後10時42分頃

 東村山駅前交番勤務の巡査長に「女性が倒れている」との通報


同日 午後11時16分

 明代市議を収容した救急車、転落現場から出発

 防衛医科大学病院に搬送


平成7年9月2日 午前1時頃

 防衛医科大学病院において明代市議の死亡を確認

 千葉副署長自宅にて事件の第1報を受ける

 千葉副署長、ただちに現場に赴いて、以後の捜査指揮に当たる


 防衛医科大学病院から東村山署に明代市議の死体が運ばれる

 千葉副署長、東村山署において実施された死体の検案に立ち会う


同日 午前4時45分過ぎ

 死亡者が明代市議であることを確認

 明代市議の検視(検視を担当した検察官は、信田検事


同日 午前7時頃

 千葉副署長、初動捜査の結果、事件性は薄いとの判断を下す


 以後、東村山署は、引き続き捜査を行う(捜査指揮は、千葉副署長)。


平成7年12月22日

 被疑者不詳の殺人事件として、東京地検八王子支部検察官に送致

 東村山署による発表(山田正治署長)

 「他人が介在した状況はなく、犯罪性はない」


  東京地検八王子支部における担当の検察官は信田検事


平成9年4月14日

 東京地検 不起訴処分

 東京地検による発表(松尾邦弘次席検事)

 「朝木明代の死亡にかかる被疑者不詳の殺人被疑事件については、必要な捜査を遂げ、本日不起訴処分にした。朝木の死亡には自殺の疑いが強く、他殺の確証は得られなかった」


 上記のように、転落死事件についても、万引き事件と同様に、警察が第1次的な捜査を行い、検察官送致の後に検察が引き続いて捜査を行うという原則が守られています。

  

 でも、転落死事件の場合は、検察官送致の前に信田検事が朝木明代市議の死体の検視を行っています。だったら、信田検事も捜査に関与しているんでしょう?という疑問があるのは当然でしょう。


 このあたりの事情は、 「-誰が読んでもよくわかる-裁判員読本 」(著者:小嶌信勝 元仙台高検・廣島高検各検事長)の「2. 殺人事件の捜査について 」に分かりやすく書いてあります。確かに、検察官は、異常死と思われる死体が発見された場合、法律の規定によって検視をします(刑事訴訟法第229条)。しかし、その後、警察の捜査の指揮を行うわけではないのです。即ち、信田検事は朝木明代の死体について検視をしていますが、その後の警察の捜査の指揮をとったわけではないのです。実際、検察官送致の前の警察の捜査は、千葉副署長がとっています。


 矢野穂積市議も瀬戸センセーも、信田検事が転落死事件の次の日に検視を行ったことをもって、その後、信田検事が警察の捜査の指揮をとったものと印象付けたいのでしょう。しかし、それは実際の警察の捜査の実務では起こらないことなのです。


 というわけで、転落死事件についても、やっぱり、信田検事が検察官送致の前の捜査において警察官を指揮する余地はありません。瀬戸センセーのブログの8月18日のエントリー「【連載】朝木明代元東村山市議殺害事件(3) 」では、「(6)東村山署は創価学会検事の指揮で、これを「他殺」ではなく「自殺」として取り扱った」なんて書いてますが、これは、実務上は異常なことです。はっきりとしたソースがない限り、この記載は信用することができません。


 以上に延々と述べましたように、検察官送致の前の警察における捜査は、検察官が指揮するわけではありません。ですから、現職警察官が、内部告発で
  「創価学会の信者と見られる検察官からの捜査打ち切りによって」
  「しかし、この事件はその捜査指揮を創価学会の検事が担当したのです」

とか言っているのは、それ自体、うそ臭いと私は思うのです。


 次回のエントリーでは、検察官の警察官に対する指揮権(刑事訴訟法193条第1項~第4項)について言及しつつ、現職警察官が内部告発で「検察側からの圧力があって捜査を断念せざるを得なかった」と発言していることについて疑問を呈したいと思います。


 長々と書きましたが、前回のエントリーでは、

(1)警察と検察は、独立した別組織である。

(2)犯罪の捜査は、通常、第1次的には警察が担当し、検察官送致(送検)の後、検察官が補充捜査を行う。

(3)通常、検察官送致の前に検察官が警察における捜査に関与することはない。

と記載しました(したつもりでした)。その上で、信田検事が、自ら東村山警察署の警察官を指揮して捜査したとは考えにくい、と述べました。


 今回のエントリーでは、まず、朝木市議の万引き事件について、警察と検察がどのように捜査に関わったかを実際に見ていくことにします。万引き事件の捜査の経過は、下記のとおりです:


平成7年6月19日 「万引き事件」発生

            洋品店の店主が、東村山駅前交番に万引きの被害申告

            東村山署刑事課捜査係長が洋品店の店主を事情聴取


平成7年6月30日 東村山署において朝木明代市議に第1回事情聴取

              朝木明代市議からは何も聴取できず


平成7年7月4日  東村山署において朝木明代市議に第2回事情聴取

              朝木明代市議がレジジャーナルを持ってアリバイ主張


平成7年7月12日 東村山署において朝木明代市議に第3回事情聴取

              朝木明代市議が主張するアリバイが成立しないと判断

              同日に東京地検八王子支部に書類送検


  東京地検は、同年9月5日の事情聴取で万引き事件を否認すれば、起訴との方針を固める


平成7年9月1日  朝木明代市議の転落死事件が発生。


 以上の経過は、原則どおり、警察が第1次的な捜査を行い、検察官送致の後に検察が万引き事件の捜査をしようとしていたことを示しています。「検察官送致」の前の警察における捜査は、(検察官ではなく)警察官が指揮するのであり、信田検事が警察官を指揮する余地はありません。実際、万引き事件にしても転落死事件にしても、千葉英司副署長が捜査の指揮をとっています。


 そして、東村山署が、検察官送致を最終的に決断したのは第3回事情聴取の時であることに留意してください。瀬戸センセーは、10月31日のエントリー「【連載】朝木明代市議万引き未遂冤罪事件(3) 」において、信田昌男検事が万引き事件の捜査において不当な指揮を行ったと匂わせていますが、瀬戸センセーは、検察官送致に付されるかも分からない段階から東京地検八王子支部では信田検事を担当検事として決めており、更に、その信田検事が警察における捜査を指揮していたとでも言いたいのでしょうか?


 付記しておけば、警察としては、本件のような軽微な(被害額が1900円のような)万引き事件については、検察官送致に付さずに「微罪処分」とすることもできた、ということも指摘したいです。犯罪事実が明らかであっても、それが軽微であり、また、情状もよい場合には、警察限りの処分とすることができるのです。万引きは「微罪処分」の最も典型的な事例です。朝木市議が素直に最初から万引きを認めてしまえば、検察官送致されなかった可能性が高い。この点からも、やっぱり、信田検事が捜査に関与しているとは考えにくい。


 ところで、瀬戸センセーは、万引き事件を「冤罪事件」と呼んでますが、これはいかがなものかと思います。というのも、検察における捜査が本格的に開始される前に、朝木市議の死亡によって捜査が中止されてしまったわけです。朝木明代市議は、万引き事件で起訴されたわけではなく、ましてや有罪判決を受けたわけではありません。検察による捜査の結果、嫌疑不十分で起訴されなかったかもしれないじゃないですか。実際、検察は、起訴に対しては慎重な態度をとるのが通例です。検察が起訴もしていないのに冤罪というのは言い過ぎではないですか?大体、書類送検されても不起訴になる事件なんていっぱいあるんですが、それについては誰も冤罪とは呼びませんよ。


 このエントリーは、本来、先のエントリー「罪深き「内部告発」その(3) 」の「(3)疑問点その3」の補足として作成しようとしていたものです。疑問点その3は、「警察と検察の関係」に関連するものですが、現職警察官の内部告発の内容は、私が承知している「警察と検察の関係」に反しているように思うのです。具体的には、司法制度、特に、警察と検察の関係を熟知しているはずの現職警察官が、

  「検察側からの圧力があって捜査を断念せざるを得なかった」

  「創価学会の信者と見られる検察官からの捜査打ち切りによって」

  「しかし、この事件はその捜査指揮を創価学会の検事が担当したのです」

とか言っていることに、私は違和感を感じるのです。というのも、検察官は、検察官送致(いわゆる、「送検」)の前の警察の捜査においては、基本的には、個別の事件について警察官の捜査を指揮することはないんです。


 【追記】

 11/5 正確性を増すために、「検察官送致(いわゆる、「送検」)の前の警察の捜査においては」という記載を追加しました。即ち、送検後には、公判を維持するために必要な証拠収集という観点から、(刑事訴訟法第193条)に基づく警察に対する指揮権を発動することがあります。


 一方で、せと弘幸Blog『日本よ何処へ』のエントリーを読むと、瀬戸センセーは、信田昌男検事が、創価学会の信者であるがために東村山署において不当な捜査指揮を行ったと言いたいようです。例えば、直近の10月31日のエントリー「【連載】朝木明代市議万引き未遂冤罪事件(3) では、信田昌男検事が、万引き事件の捜査において、不当な指揮を行ったと匂わせています。また、8月18日のエントリー「【連載】朝木明代元東村山市議殺害事件(3) 」では、「(6)東村山署は創価学会検事の指揮で、これを「他殺」ではなく「自殺」として取り扱った」(注:原文では、(6)は丸数字の6)なんて書いてます。しかしながら、警察と検察の関係を関係を考えれば、このようなことはまずありえないように思うのです。


 以上のような思いから、警察と検察の関係について、罪深き「内部告発」の補足編(3)ではなく、独立したエントリーを立てて説明することにしました。


 さて、まず理解すべきことは、警察と検察とが別組織であり、また、対等な関係にあることです。警察は、検察の下部組織では決してありません。警察と検察は、現在の刑事訴訟法の下では対等の関係にあり、「捜査に関し、互に協力しなければならない」と規定されているのです(刑事訴訟法第192条)。より具体的に言えば、(東村山警察署が属する)警視庁は、決して、東京地方検察庁の指揮下で捜査を行うわけではないのです。


 では、実際に犯罪が起こったら、どのようにして捜査が行われ、また、訴追が行われるのでしょうか?これについては、元検察官の方が作成したWebページ「-誰が読んでもよくわかる-裁判員読本 」(著者:小嶌信勝 元仙台高検・廣島高検各検事長)を見れば、よく理解できます。このページには、裁判員制度で審理の対象になるであろう、殺人事件の捜査と訴追がどのように行われるかが、わかりやすく説明されています。


 本来は上記のWebページを見ていただいたほうがよいのですが、以下では、私なりの説明をします。

 通常、犯罪が発生すると、警察が第1次的に捜査を行い、被疑者を特定したり、証拠を集めたりします。即ち、警察官(正確には、司法警察職員)は、「犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するもの」と定められています(刑事訴訟法第189条第2項)。そして、警察官が「犯罪の捜査をしたときは、・・・速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない」のです(刑事訴訟法第246条)。これが、いわゆる「送検」というものです。法律用語では「検察官送致」といいます。朝木市議の万引き事件では、「書類送検」が行われたわけです。


 さて、「送検」が行われると、検察官は、警察の捜査結果を検討し、被疑者を「起訴」するのか「不起訴」にするのかを決定します。被疑事実が明白であり、また、被疑者を処罰すべきであると判断した場合には、検察官は被疑者を起訴します。一方、被疑事実が明白でない場合には不起訴にしますし、被疑事実は明白だが訴追の必要がないと判断した場合には起訴猶予にします。このとき、必要であれば補充捜査を行います。補充捜査は、警察の捜査結果では公判を維持するために不十分である部分を補足するために行われます。詳細は、Wikiの「起訴 」の項を参照してください。


 【追記2】

11/5 補充捜査について補充しました。検察官が補充捜査を行う権限は、後述の刑事訴訟法第191条が根拠となっています。もっとも、刑事訴訟法第191条のこの規定は、検察官が、警察の捜査が行われていない状況でも自ら捜査を開始する根拠となっています(例えば、ご存知の東京地検特捜部や大阪地検特捜部が自ら捜査を行う根拠はこの条文にある)。


 この「送検」(正確には、検察官送致)が行われるまでは、「通常は」検察官は犯罪捜査にノータッチなのです。即ち、「通常の」犯罪捜査においては、「送検」前における警察による捜査の段階で検察官が警察官を指揮するなんてことはありえないのです。更に言えば、「送検」前における警察による捜査を指揮するのは、警察官であって検察官ではないんです。ですから、「通常の」手順で捜査が行われたのであれば、信田検事が送検前に東村山警察署の捜査を指揮するなんてことはありえないのです。


 【追記3】

 11/5 正確性を増すために、「送検」前における警察による捜査の話であることを明記しました。


 さて、「通常の」と書いたのには理由があります。検察官は、実は、「自ら犯罪を捜査する」権限を持っているのです(刑事訴訟法第191条)。おまけに、刑事訴訟法の条文上は、検察官が警察官を指揮する権限を持っているように読めるのです(刑事訴訟法第193条第1項~第4項)。だったら、信田検事が、自ら東村山警察署の警察官を指揮して捜査したんじゃないの、そしてその捜査を不正に行ったんじゃないの?っていう人が出てきてもおかしくない。特に、転落死事件については、信田検事は、事件の翌日の朝木市議の死体の「検死」に立ち会っているのだから(8月22日のエントリー「【連載】朝木明代元東村山市議殺害事件(6) 」参照)、信田検事は転落死事件の直後から捜査に関与していたんじゃないの?って思う人もいるかもしれない。


 でも、事件の経過を見ると、本件については、ちゃんと「通常の」手順で捜査が行われているように思われます。だから、信田検事が東村山警察署の捜査を指揮したってことは私には考えにくいのです。加えて、刑事訴訟法に定められた「検察官が警察官を指揮する権限」ってのは、「捜査を断念」させたり、「捜査を打ち切り」させることができるような性質のものではないんです。ですから、上の3つの現職警察官の発言は、その内容自体からして「眉唾もの」であるように思うのです。


 さて、ここまで書いて、ものすごく疲れました。次回以降のエントリーでは、万引き事件や転落死事件が「通常の」手順で捜査が行われたと思われること、及び、検察官による警察官の指揮について説明します。

 さて、瀬戸センセーのところに創価学会関係で内部告発が来たのは初めてではありません。2006年の9月頃に内部告発文書が瀬戸センセーのところに来たようです。内部告発文書の内容が、下記の2つのエントリーに記載されています。


2006年9月25日「内部告発「創価学会」の闇

2006年9月26日「池田は単なる拝金主義者


 実は、この内部告発文書の趣旨は、今一歩、明確ではありません。もっとも、瀬戸センセーは、「情報提供者も命がけである」ことを考慮して文書の一部を削除しており、このためかもしれませんが。概要は、下記の通りです。

  ・池田大作氏の出自及び会長就任までの話

  ・池田大作氏の本名は池田太作である。

  ・池田大作氏は拝金主義者である。これは、彼の著書の売上の多くが個人の収入となることから分かる。

 まあ、今からすれば、実際には内部告発に値するような情報ではありませんが、それは今回の記事ではどうでもいいことです。


 重要視したいのは、瀬戸センセーは、この内部告発文書の信憑性を確認したのかということ。実は、瀬戸センセーは、「私が入手した内部告発文書はかなり正確であるようだ」っと結論付けています。さて、その根拠はなんであったでしょうか?

 何と根拠は、匿名の2ちゃんねるの書き込みだったわけです。このあたりの事情は、2006年11月5日の「池田太作が本名なのか!? 」というエントリーに記載されています。


 残念ながら、瀬戸センセーが「内部告発には信憑性がある」って言っても、当てにはならないようです。


p.s. ところで、2006年9月25日のエントリー「内部告発「創価学会」の闇 」には、「何せ、創価学会はこれまで批判勢力には暴力団を使っての脅しをかけたり、批判する人に対しては徹底的な攻撃を加えてきています。創価学会を追及していた市議会議員などが謎の死を遂げたこともあります。」なんて書いてますから、この頃には、朝木市議事件について知っていた可能性が高いですね。

 さて、10月28日の深夜に3羽の雀さんのブログ「3羽の雀の日記 」をチェックしたら、1行目の冒頭にいきなり私のHNが書いてあったのでびっくりしてしまいました。しかも、そのおかげか、アクセス数が10月19日の何と238倍になり、うれしいやらあせるやら、記事を書くのにも気合が入ります。って10月19日のアクセスは、私一人の1件だったわけですが。


 さて、「現職警察官の内部告発」については、概ね、書きたいことを書き尽くしましたが、今回と次の記事で若干の補足をしたいと思います。え、しつこいって。そう、私はしつこい性格なんです。更に、「内部告発」編の最後に、内部告発について現在明らかになっている情報を全て記載した記事をアップするつもりです。


 さて、「現職警察官の内部告発」について私が気になっているのは

  「万引き事件」について何も言及していない

ことです。瀬戸センセーは、内部告発者が万引き事件に関する情報を持っているのか、また、内部告発者から万引き事件についての情報をもらったのかについて何も語ろうとしません。


 「創価学会の信者と見られる検察官からの捜査打ち切りによって」というのは、この万引き事件については当てはまりそうもありません。なぜなら、警察は、万引き事件の捜査を一通り行い、朝木明代市議を検察官送致(書類送検)に付しているからです(平成7年7月12日)。


 朝木市議転落死事件と密接に関係しているはずの万引き事件について、内部告発者は何も言及しなかったのでしょうか?内部告発者が知っているという事件の「全貌」に、万引き事件が創価学会による謀略である、ということが含まれているのであれば、証拠はともかくとして、「万引き事件がでっちあげだ」という結論ぐらいは瀬戸センセーに伝えそうなものです。だって、転落死事件のほうは、3名の犯人が特定されていたって言ってますから。


 瀬戸センセーのブログのエントリー「朝木明代元東村山市議殺害事件(21) 」によれば、千葉元東村山署副署長と西村修平氏(主権回復を目指す会代表)の間の裁判の争点は、万引き事件に関する事項になりそうです。まずは、万引き事件について明らかになるであろう内部告発の内容について注目したいです。