S「勉強してきました!明文では…(パラパラ)…地上権と永小作権の放棄には制約があります。」



J「ほぉ~よく分かったの~。関心、関心。他にも、対抗要件を備えない限りは放棄を他者に対抗しえないということも定められておるぞ。



Sへぇ~_〆(☆_☆)!」



J「次は債権じゃ。」



S「はい。」



J債権も同じく、放棄は自由にできるといえる。条文上は免除という規定があり、それにより放棄が認められておるんじゃ。ただ、他者を害するような場合にはやはり制約されるぞ。」



Sあぁー、やっぱりですか。」



J「フォッフォッ。例えば、放棄の一つの態様として受領遅滞というのがあるのじゃが、遅滞があったからといってすぐに損害が発生するわけではないため、債務不履行になると解すべきではないのじゃが、履行期に受領しないと債務者に著しい不利益を及ぼすような場合には、信義則上受領義務を認め、債権の放棄を否定すべきじゃとワシは考えておる。」



S「な~る~、勉強になりました!?」



J「またいつでもおいで。」



Sハ~イ!(^O^)/