S「教授~、まずは民法のことを知りたいです。何かいちばん生活に関係しそうな気がするから。」
J「ではまず、基本的なものから説明していこうかの。」
S「はい!」
J「まず、『権利』というものが権利者の利益のために存在するということは分かるね。」
S「はい(^O^)/」
J「では、その利益を要らない、つまり放棄することについてはどう思う?」
S「う~ん…ゴミとか捨てたり、読まなくなった本とかを人にあげることができるから、
自由に要らないと言ってもイイんじゃないかな。」
J「そうじゃな。権利の放棄とは『権利者の意思によって権利を消滅させる法律行為』
をいうんじゃが、権利自体は権利者の利益のために存在していることから、
基本的にはソルが言ったように自由にできる!・・・・と言いたいところじゃが、
自由に認めてしまうと権利が認められた趣旨を損なう場合や他の者を害するような場合、
公序良俗に反するような場合もあるので、そういう場合にはその放棄が制限されるんじゃよ。」
S「へぇ~そうなんだ~。例えばどんなときですか?」
J「そうじゃの~、まずは身分上の権利。個人の意思を尊重するべきという考えから、
相続・遺留分の放棄については明文でその放棄が認められとるぞ。」
S「それには制限はないってことですか?」
J「いや、制限があるんじゃ。相続・遺留分の放棄は原則として自由ではあるのじゃが、
不当な放棄を防止するために、放棄をする場合には裁判所の関与、
相続開始前に慰留分の放棄をするには許可を必要とすることにより放棄に制約が加えられておる。
身分上の権利というものは権利者にその権利を得させることが強く求められる場合があり、
放棄をすることが法の定めた趣旨を没却したり、公序良俗に反するような場合には
放棄に制限を受けることになるんじゃな。」
S「へぇー_φ(・_+) 」
J「他にそのような規定があるかどうか、調べてごらん?」
S「じゃぁ、次の機会に答えます!」