S「前回の続きなんですけど、『権力的契機』1つの意味だけではダメなんですか?」



J「いやいや、そのように考えてしまうと選挙権を持つ有権者達しか権力を行使できないことにもなり、『国民』という言葉と少々離れてしまう。また、被選挙権の付与など選挙に関する事は法律によって決定されるという憲法上の規定もあるため、法律が上位の規範である憲法の内容を決めることにもなってしまい問題じゃの。したがって、両者は不可分に結合しているとワシは考えるわけじゃ。」



Sだから、両方をあわせて考えるのか~。



J「そうじゃ。また、憲法制定権力は制度化されて憲法改正権に変化するということも、このことを表していると言えるのじゃ。」



Sあぁ~、なるほど。憲法改正の手続のことですね。ということは、他にも具体的に規定されているんですか??」



J「そうじゃよ。組織的・制度的な問題とも関連していることから具体的に憲法に定められておるんじゃ。」



S例えば?」



J「まず権力的契機の面から考えると、国民主権は民意を反映させるための国民の権利であることから、①憲法の原則である代表民主制を前提とするもの、②それを補充する直接民主制的制度からのもの、2つの視点から分けられるぞ。」



S「ふ~ん。」


J「まだ納得できてないようじゃの~。では、まず①の点から説明しよう。」



S「ハイ(’0’)/ 」



J「代表民主制に関しては、憲法上の規定から国会中心の代表民主制が採用されているといえる。」



S代表民主制って?」



J「主権者としての国民が自分達の代表者として議員を選挙し、その議員が国民に代わって国の政治を行っていくということじゃ。」



S「へぇ~。」



J「このような代表民主制の下で、政治(統治機構)に民意を反映させるためには、この代表者たる議員に国民の意思が反映されるような制度が確保されなければならん。」



S「そうですよね。好き勝手に政治をされたらたまらないですもんね。」



J「それでは、続きはまた次じゃ。」



S「YES!」