ピースフィールド営業マンの業務日誌 -78ページ目

賃貸物の修繕

今日は宅建講師の日です。




今日の講義の範囲から民法の賃貸借についての問題です。

問題

Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約が締結された。甲建物の修繕が必要であることを、Aが知ったにもかかわらず、Aが相当の期間内に必要な修繕をしないときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。
(令和5年「問9」より出題)

〇か×か

答え



解説

賃借物の修繕は、貸主の義務です。
それにもかかわらず、賃貸人が修繕が必要な事を知ったのに、相当期間内に必要な修繕を貸主がしてくれないなら、借主が修繕することができます。

梅雨空の大学での講義

先週土曜日は、T塚山大学で宅建の講義をしていました。



梅雨に入ったばかりなので、空はだいぶ曇っていました。
講義が終わって、帰るときには雨が降り出していました。



ちなみにお昼ごはんは、学食で「ふわ玉カツライス(ご飯大盛)」にしました。



白ごはんの上に、玉子焼き、トンカツを載せて、和風あんをかけた丼でした。
今回もゲン担ぎにカツを食べました。

次回もまだ梅雨の最中だと思いますが、せめて梅雨の合間に晴れていてほしいものです。

管理している物件の隣地の打ち合わせ

今日は蛍池の管理物件の隣地の工事の件で、現地に行っています。




隣は以前立っていた建物が解体されて更地になっていますが、境界の塀について撤去して新しい塀を設置したいそうです。



こちらの要望にも合致したものを建ててもらう為、打ち合わせをしようと思います。