特殊建築物の用途変更
管理している茨木のビルのテナント募集をしながら、ふと思った事です。

現在1フロアが空いていて募集しています。
ちなみに1フロア約42㎡です。
1階は理髪店、2階は整体、3階は空き、4階は美容室の予定、5階はまつ毛エクステが入居しています。

建築基準法では200㎡を超える特殊建築物に用途変更する場合、建築確認申請をして、検査済証の交付を受ける必要があります。
事務所は特殊建築物ではなく、今までどこかのフロアに事務所が入居していたので、用途変更は不要だったのですが、店舗は特殊建築物に該当します。
もし、今後、現在空室の3階に店舗が入るのなら、その前に用途変更をしないといけないのではと思い調べてみました。
その結果、1階の理髪店、4階の美容院は建築基準法の建築物用途区分の分類番号08456で特殊建築物には該当しない事が判明しました。
また2階の整体、5階のまつ毛エクステは分類番号08460でこちらも特殊建築物には該当しないことが判明しました。
と言うわけで、用途変更は全く不要であることがわかりました。
宅建のテキストには特殊建築物は店舗等と書いてありますが、具体的な業種は試験に出ないのでそこまで深く書いていません。
今回いろいろ調べていて、まだまだ知らない事があるものだと思いました。

現在1フロアが空いていて募集しています。
ちなみに1フロア約42㎡です。
1階は理髪店、2階は整体、3階は空き、4階は美容室の予定、5階はまつ毛エクステが入居しています。

建築基準法では200㎡を超える特殊建築物に用途変更する場合、建築確認申請をして、検査済証の交付を受ける必要があります。
事務所は特殊建築物ではなく、今までどこかのフロアに事務所が入居していたので、用途変更は不要だったのですが、店舗は特殊建築物に該当します。
もし、今後、現在空室の3階に店舗が入るのなら、その前に用途変更をしないといけないのではと思い調べてみました。
その結果、1階の理髪店、4階の美容院は建築基準法の建築物用途区分の分類番号08456で特殊建築物には該当しない事が判明しました。
また2階の整体、5階のまつ毛エクステは分類番号08460でこちらも特殊建築物には該当しないことが判明しました。
と言うわけで、用途変更は全く不要であることがわかりました。
宅建のテキストには特殊建築物は店舗等と書いてありますが、具体的な業種は試験に出ないのでそこまで深く書いていません。
今回いろいろ調べていて、まだまだ知らない事があるものだと思いました。