ピースフィールド営業マンの業務日誌 -18ページ目

特殊建築物の用途変更

管理している茨木のビルのテナント募集をしながら、ふと思った事です。



現在1フロアが空いていて募集しています。
ちなみに1フロア約42㎡です。
1階は理髪店、2階は整体、3階は空き、4階は美容室の予定、5階はまつ毛エクステが入居しています。



建築基準法では200㎡を超える特殊建築物に用途変更する場合、建築確認申請をして、検査済証の交付を受ける必要があります。

事務所は特殊建築物ではなく、今までどこかのフロアに事務所が入居していたので、用途変更は不要だったのですが、店舗は特殊建築物に該当します。
もし、今後、現在空室の3階に店舗が入るのなら、その前に用途変更をしないといけないのではと思い調べてみました。

その結果、1階の理髪店、4階の美容院は建築基準法の建築物用途区分の分類番号08456で特殊建築物には該当しない事が判明しました。
また2階の整体、5階のまつ毛エクステは分類番号08460でこちらも特殊建築物には該当しないことが判明しました。
と言うわけで、用途変更は全く不要であることがわかりました。

宅建のテキストには特殊建築物は店舗等と書いてありますが、具体的な業種は試験に出ないのでそこまで深く書いていません。

今回いろいろ調べていて、まだまだ知らない事があるものだと思いました。

民法では他人物売買は有効か無効か?

今日は宅建講師の日です。



今日の講義の範囲から民法の他人物売買についての問題です。

問題

他人が所有している土地を目的物にした売買契約は無効であるが、当該他人がその売買契約を追認した場合にはその売買契約は有効となる。
(令和6年「問1」)より出題
〇か×か

答え

×

解説

そもそも民法上売主の承諾と買主の承諾があれば、売買契約は成立します。(諾成契約)よって、他人の物でも、売主と買主の意思が合致して承諾がさえあれば、契約は有効です。

ちなみに他人の物を勝手に売ったら、たぶん買主に引き渡すことが出来なくなるはずですので、そこで債務不履行責任により、売主は損害賠償請求を受けることになります。

金曜日から中2日の企業研修

先週金曜日は、京都府向日市で宅建の企業研修でした。



(先週金曜日はたまたま乗った準急がSDGsトレインでした。)

5月から6月初旬は少し変則的で今日も同じ企業で宅建の研修をしています。
先週金曜日から中2日でまた講義をしています。
受講されている皆さんは、復習が大変だと思いますが、頑張って勉強してほしいです。