陳情を門前払いし、その事実も報じないー東大和市議会の命に係わる重大問題 | 尾崎りいちオフィシャルブログ「東へ 西へ」Powered by Ameba

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 「東大和市議会だより」掲載基準についての見直しを求める陳情 が6月定例市議会に提出され、継続審査となっていました。

 

 8月27日の議会運営委員会で審査が行われ、私と中野しのぶ委員の賛成少数で不採択となりました。9月定例市議会最終日(9月18日)の本会議で採決することとなります。

 

 3月市議会に、市から「子ども子育て憲章」が議案として提出されました。

 これに対して、子どもに行動規範を押しつけるものなどとして抜本的見直しを求める陳情が提出されたのです。

 私は厚生文教委員会に付託すべきと主張しましたが、議会運営委員会では多数決で、委員会に付託せず議長預かりとすることとなりました。

 そして3月議会報告を載せた「市議会だより」には、この陳情が提出された事実さえ報じられませんでした。

 陳情者は、委員会に付託せず門前払いにしたことと同時に、提出の事実さえ議会が報じないことは知る権利を侵害するものとして、改善を求める陳情を提出したものです。

*陳情書はコチラ

https://www.city.higashiyamato.lg.jp/index.cfm/36,102858,c,html/102858/20200602-172747.pdf

 

 以下、私の賛成討論メモを掲載します。

 

日本共産党を代表して、賛成の立場で討論します。

 当議会は、陳情について請願と同様、憲法に定められた国民の請願権に基づくものとして扱ってきた。

●憲法13条「生命、自由及び幸福追求に対する国民の 権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊 重を必要とする。」

●憲法16条「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正 その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有」するとされている。

 ①上記の通り、国民の請願権は議会運営上の便宜などと比較考量することなど到底許されない国民の基本的権利であるにもかかわらず、議運委員長の提案によって、さらに多数決によって踏みにじられてことは重大。

 ②そのうえ、委員からの指摘によって、同様の事例について、これまで委員会に付託されていたことも明らかになった。議会運営において、こうした先例を変えようというのであれば、全会一致で変えるべきもので、意見の一致が見られなかった場合は、これまで通りの運営を行うことが委員長には求められていた。これは、大会派による横暴な議会運営を制するための永年の議会の知恵だ。それにもかかわらず、議運委員長が自らの提案を撤回せず、多数決に持ち込んで強行したことは、議会運営の原則そのものを壊すものだった。

 まず、この点で、議運委員長の責任を厳しく指摘する。

 そのうえで、こうした国民の権利を踏みにじる事態について、少なくともその事実について、市民に知らされるべきというのは当然のことであり、国民の知る権利を尊重すべきだ。これからでも、今回の事実について議会報で知らせること、また、今後、同じようなことが繰り返されてはならないが、今回の事態に基づいて議会報で事実を知らせられるような規定の改正を行うことは当然のことと考える。