ブリーダーが飼っていた犬が逃げ出し道路に飛び出し、避けられず大けがに!その後死亡 | 尾崎あや子オフィシャルブログ「東へ!西へ!尾崎あや子の活動報告」Powered by Ameba

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 第2回定例会に文書質問を提出しました。

 ブリーダーが飼っていた犬が逃げ出し、道路に飛び出し、避けられずに衝突したバイクに乗っていた父親が大怪我し、その後死亡しました。息子さんが裁判を起こしましたがブリーダーは、裁判中に自己破産しブリーダーとして事故の責任から逃げてしまいました。ブリーダーが入っていた個人の火災保険から損害賠償・補償金を請求しましたが、生活上のことでなはなく職務遂行上の事故であることから補償対象ではないという判決でした。

 私のところに父親を事故で亡くした息子さんから「こんなことがあっていいのか。事故の原因はハッキリしているのに、1円も補償金を出さないブリーダーの対応に納得できない。都の責任もあるのではないか」と相談がありました。ブリーダーは東京都に登録が必要な第一種動物取扱業者です。そこで、文書質問を行いましたので、掲載します。答弁は、次回の第3回定例会の開会日に届きます。

 

 

 

<2024年第2回定例都議会 文書質問趣意書>

1,第一種動物取扱業の登録について

 ブリーダーが飼っていた犬が逃げ出し、道路に飛び出し、避けられずに衝突したバイクに乗っていた父親が大怪我し、その後死亡しました。息子さんが裁判を起こしましたがブリーダーは、裁判中に自己破産しブリーダーとして事故の責任から逃げてしまいました。ブリーダーが入っていた個人の火災保険から損害賠償・補償金を請求しましたが、生活上のことでなはなく職務遂行上の事故であることから補償対象ではないという判決でした。

 私のところに父親を事故で亡くした息子さんから「こんなことがあっていいのか。事故の原因はハッキリしているのに、1円も補償金を出さないブリーダーの対応に納得できない。都の責任もあるのではないか」と相談がありました。

ブリーダーは東京都の第一種動物取扱業に登録しています。そこで、いくつか質問します。

 

Q1,2005年に「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、届出制から登録制になりました。登録制になることで、何が強化されたのですか。

 

Q2、「東京都動物の愛護及び管理に関する条例」の第29条(事故発生時の措置)に「飼い主は、その飼養し、又は保管する動物が人の生命又は身体に危害を加えたときは、・・・・・事故発生の時から24時間以内に、知事に届け出なければならない」となっています。届け出があった実績の推移を伺います。

 

Q3、同条例の30条(措置命令)に「知事は、動物が人の生命、身体若しくは財産を侵害した時は、・・・当該動物の飼い主に対し・・・措置を命じることができる」となっています。措置命令の実績について伺います。

 

Q4、第一種動物取扱業に登録者が「自己破産」した場合には、登録はどうなりますか。また、何か手続きが必要ですか。

 

Q5、第一種動物取扱業の登録をしているところの「立ち入り検査」の件数の実績と、指導した件数の実績について伺います。

 

Q6、「立ち入り検査」の項目はどのようなものか、伺います。また、逸走防止(動物が逃げないように)については、「フェンスの高さ」について、低いところや穴が開いている状況では、逸走防止にならないと思いますが、指導は行うのですか。

 

Q7、犬がフェンスを飛び越えて道路に飛び出し、バイクに乗っていた男性が転倒し、その後死亡するという事故がありました。裁判でも死亡の原因は犬が道路に飛び出したことだと認めています。飼い主は、保険に加入していませんでした。しかも、「自己破産」したことを理由に、入院費用や損害賠償などは1円も払っていません。このような事故も事故対応もあってはならないと思います。都の受け止めをお答えください。

 

Q8、第一種動物取扱業に登録した業者(飼い主)は、「動物が人の生命、身体若しくは財産を侵害した時」、業者として責任を負う必要があり、行っている事業の性質上、人に損害を与えることが想定される場合は、保険などで備えることが必要だと思います。都の認識を伺います。

 

Q9、第一種動物取扱業は都道府県への登録となっていますが、自治体独自の遵守事項を増やし規制強化ができるのですか。また、独自の遵守事項を設けている自治体はどこですか。

 

Q10、都の独自の遵守事項として「保険加入(業務用)」の義務を加えることについて、対象とする範囲等を含めて検討を行うべきですが、いかがですか。