国保の減免では事業収入にコロナ対策の協力金などは含めない(文書質問の答弁書③) | 尾崎あや子オフィシャルブログ「東へ!西へ!尾崎あや子の活動報告」Powered by Ameba

尾崎あや子オフィシャルブログ「東へ!西へ!尾崎あや子の活動報告」Powered by Ameba

尾崎あや子オフィシャルブログ「東へ!西へ!尾崎あや子の活動報告」Powered by Ameba

都議会第1回定例会の「文書質問」の「答弁書」が届きましたので紹介します。

 

 中小業者の方から「コロナ対策の協力金などは収入になり税金の対象になる。そうなると、所得税が増え、住民税が増え、国民健康保険料(税)も増える。今後、払えるのか心配」との声が寄せられました。国民健康保険料(税)の納付書は6月に届きます。そこで、文書質問に急遽加えました。

 答弁書には、国は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険の保険料・税の減免の取り扱いについて、「国や都道府県から支給される各種給付金については、事業収入等の計算に含めないこととする。」と、重要な答弁でした。しかし、具体的には区市町村の対応になります。お困りの方は、地元の日本共産党にご相談ください。


 

 

3, 国民健康保険料・税の減免について

 新型コロナ感染症の拡大は、中小業者に大きな影響を与え、とりわけ飲食店の方々は、昨年・2021年の1年間で「緊急事態宣言」や「まんえん防止等重点措置」、「リバウンド防止措置」の期間は290日間。1年365日のうち通常通りの営業ができた日数は、わずか75日間だけでした。

 飲食店の方々は毎日、どんな気持ちで過ごしていたでしょうか。考えるだけで絶望的になってしまいます。「先がみえない」「仕事ができない状況でうつ状態になった」「生きる展望が持てない」などの声が、私たちのところにも寄せられる深刻な事態となっています。

 私は、経済港湾委員会や文書質問で「協力金や給付金は、事業や益金、事業の対価に該当するものではなく、課税の対象にはならない。緊急事態宣言などによる経済的ダメージをやわらげ、中小業者が事業の経営を継続させるための、生存権を保障するためのものであり、いわゆる見舞金のようなものだ」と主張しました。産労局は「新型コロナ関連の補助金や助成金等について、事業効果を損なわぬよう、税務上においても特例的な取り扱いを講じていただきたい旨、国に要望をおこなっている」と答弁しています。大事な答弁だと思っています。

 しかし、実際には、国税庁の見解に基づき、協力金などは課税の対象になっています。その結果、国民健康保険料・税が大幅に増額になってしまうのではないかと不安の声が上がっています。

 中小業者の団体でつくっている「全国中小業者団体連絡会」が、今年2月4日に政府交渉を行いました。その中で、令和2年(2020年)5月7日の事務連絡で「中小・小規模事業者に対する『持続化給付金』の生活保護制度上の取り扱いについて」にあるように、市町村が、国保料・国保税の算定する際に「給付金等を所得に算入しない」という扱いはできるのかと尋ねると、厚労省は「当初から、所得に算入しないという扱いは難しいが、給付金等を含めて賦課した後で、給付金等に相当する部分を減免することは可能である」と答弁しました。

 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した際の国保料・税の減免はどのように取り扱うのか伺います。

 

A、

 国は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険の保険料・税の減免の取り扱いについて、「国や都道府県から支給される各種給付金については、事業収入等の計算に含めないこととする。」としており、都はこの内容を区市町村に周知しています。