公営住宅はイギリスは21%、日本はわずか6% | 尾崎あや子オフィシャルブログ「東へ!西へ!尾崎あや子の活動報告」Powered by Ameba

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東大和・桜が丘地域で「都営住宅問題での懇談会」が開催され、尾崎りいち市議と参加しました。事前に「安心して住める都営住宅を求める署名」やチラシなどを配布していただき、今日の懇談会開催となりました。

石原都政のもと、都営住宅の現状や各地の「つどい」や「懇談会」などで出された要望や声も紹介し、署名を訴えました。

           桜が丘地域での「懇談会」

≪都営住宅の現状≫
①石原都知事になって新規建設は1戸もない。イギリスの公営住宅は21%、フランスは17%(23%の世帯が住宅手当をうけている)、日本はわずか6%程度にとどまっている。そのため、応募倍率は、鈴木都政で12.5倍、青島都政では12.3倍、石原都政は28倍。全国平均は9.7倍。
②2007年から「使用承継制度」が原則配偶者と見直された。
③2002年、全国ではじめて「期限付き住宅」制度を導入。
④型別供給は1993年からスタート。
⑤入居収入基準は、国民全体の所得が減っているという理由で2009年から月額20万円から15万8千円に引き下げられた。
⑥昨年、「地域主権改革一括法」によって、国の公営住宅法から都道府県の条例に。東京都は9月19日から始まる都議会に条例案が提案されることになった。

参加者からは「懇談会に参加できないAさんから署名を預かりました。Aさんは、娘さんと同居しています。使用承継のことが心配だと言っていました」とAさんの思いも紹介されました。

「夫が亡くなり、いまは一人で暮らしています。娘は離婚し子どもと2人で暮らしています。娘は働いていますが、リューマチでいつまで働けるかわからない。娘が働けなくなったら都営住宅で一緒に暮らしたい。同居できたら、娘は都営住宅に住み続けられますか?」と質問がありました。

親の介護や収入がなくなり生活困窮を理由に同居する場合でも「期限付きの同居」となり、名義人がなくなった場合には「使用承継」の対象にはなりません。知れば知るほどひどい内容です。

「日本の公営住宅もイギリス(21%)並みにしてほしい」「声をあげていこう」と発言があり、署名もひろげていこうとなりました。自治会の活動や掃除当番のこと、孤独死のことなども話題になりました。

           本町では4回目の「つどい」開催

今月は、「都営住宅問題でのつどい」は3回目の開催です。9月9日、東村山・本町地域と美住町地域でも開催しました。