パブコメ応募に関する要注意点!!
前回の記事は、僕が療養中のため、
友人が代筆してくれたものでした。
その中で、パブコメ応募に関して一部の修正とともに
要注意点を挙げておきたいと思います。
☆要注意☆
今回募集の2つのパブコメ。
それぞれ、応募先メールアドレスとFAX番号が違います!
(前回の記事ではふたつとも同じ応募先として紹介していました。
修正するとともに、お詫びを申し上げます)
①「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を
改正する政令案等の概要」に関する意見
↓
FAX:03-3581-3575
②「動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」
を除く)」に関する意見
↓
FAX:03-3581-3576
☆【応募先の太字部分が、互いに異なっています】
これから提出をするみなさま、ご注意くださいね!
ど~して、こんな細かいややこしい仕様にしたの…環境省サン!?
動物を真に守りたい人の為に★ここが大注目点!環境省『動物取扱業』パブコメ【2】
5年にたった1度だけ!!国民一人ひとりの意見を聞いてくれる!!
【動物取扱業の適正化について(案)】パブリックコメント の募集が始まっています!
今回の締め切りは、12月7日(水)必着です!
(締切日までに到着しなかった場合はどんなに素晴らしい意見でも無効になってしまいます。
パブコメは11月中に、お早めにっ)
*************************
【犬猫オークション市場(せり市)】に関する項目に
注目しないと大変な事になっています。
↓下記のマーク〓〓〓の段落だけでもお読みくだされば幸いです。
●前回に比べ、10倍以上もの意見が寄せられたそうです
が・・・、一部の方達と恐れていた通り、
【オークション(動物せり市場)】が追加されるのが前提の案
になってしまっています・・・。
このまま見過ごしたままでは業者の利益を優先した
法改正へと向かってしまいます。
そうならない為にも、一人ひとりが意見を送る事が大切ですね
●少しでも分かりやすく見えるよう、色を変えて書いていますが、
メールで出される方は「HTML形式」ではなく
「テキスト形式」に変えて提出しないと無効にされてしまうのでご確認くださいね。
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
宛先: 環境省自然環境局総務課動物愛護管理室 御中
件名:「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要」に関する意見
1.意見提出者名/●●●●●
2.住所/〒000-0000 ●●●●●●●●●●●
3.連絡先/TEL00-0000―0000 E-mail ●●●●●
4・意見
★「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要」に関する意見
[該当箇所]
意見(以下、項目ごとに述べます)
●【2(1)動物オークション市場の動物取扱業への追加】
≪意見≫
『動物オークション市場』を動物取扱業として認めず、全面的に
禁止・廃止とするべきです。
≪理由≫
大量かつ安価に、動物を商品としてのみ扱う「動物オークション市場」を
日本国の法律において「業」として認可するべきではありません。
国際的な動物保護の観点にも著しく反することであり、日本の動物愛護精神
について海外諸国からの信頼性を大きく損なうことになります。
「動物オークション市場」では現状においても、ずさんな生体の健康管理、
トレーサビリティの不備等、多くの問題点が指摘されています。
①~④の細目改定をもってしても、業者に対する監視と管理は完全には
行き届きません。
扱うものが『命ある動物』である、という倫理観点に徹するべきです。
「業」と認める事で、売買される個体数は今まで以上に増加します。
パピーミル(大量繁殖)や、安易な購入・無責任な遺棄をさらに助長する
ことに繋がる可能性が大きいと考えられます。
●【2(3)犬及びねこの夜間展示の禁止等】
≪意見≫
日中・夜間に関わらず、動物の店頭展示を原則禁止とするべきです。
店頭での生体情報は写真・動画・文面にて公開することを求めます。
犬・猫等の生体は、ストレスを受けないバックルームで管理を行い、
購入希望者の申し出に応じる形で生体との面会を実施するべきです。
≪理由≫
ショーケースに入れられて、好奇の目にさらされるという状況自体、
動物に多大なストレスを与えるものです。
商業的な視点を優先して、動物に対して精神的な負担を強いる事を
国(法律)が認めるべきではありません。
動物愛護先進国においては、既に動物の展示そのものが法律で禁じ
られています。日本国としてもその基準に順ずるべきです。
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
【↑意見提出先 ● 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
メールアドレス : aigo-seirei@env.go.jp FAX: 03-3581-3575 】
★ペットショップがあっては駄目だと思う人たちの為の意見になっていると思います。
根本的な解決を求める意見なので、上記の意見を参考にしていただきながら
↑この2点を提出するだけでも十分有効だと思います。
●その他の↓「動物取扱業の適正化」を除いた方の意見も同時に募集されています。
下記を意見を参考にされながら、皆さんの「思い」を提出してくだされば幸いです。
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宛先: 環境省自然環境局総務課動物愛護管理室 御中
件名:「動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く
)」に関する意見
1.意見提出者名/●●●●
2.住所/〒000-0000 ●●●●●●0-0-0
3.連絡先/TEL00-0000―0000 E-mail ●●●●●●
4・意見
[該当箇所]
意見(以下、項目ごとに述べます)
●【1(1)行政による保護等】
≪意見≫
「自治体における動物愛護管理担当部局と警察間の連携強化等の方法を
推進」に賛成します。
≪理由≫
自治体行政の担当部局では司法警察権が無いため実質的な効力が及ばず、
警察機構には動物愛護管理に対しての知識・認識が乏しい、という事が
悪質な販売業者・飼育者の注意・取締りおいての課題となっています。
問題解決に当たっては、自治体行政と警察との連携を常として取り組む
事で、実行力を発揮できるものと考えます。
●【1(2)取り締まりの強化及び罰則規定の見直し】
≪意見≫
「明確に位置づけられていない行為を例示して明確に規定」
「罰則規定をより具体的にして積極的な摘発を促す」
「動物虐待行為の処罰を確実に進める」
に賛成します。
≪理由≫
「虐待」という曖昧な表現から、より具体的な例示を通して
法律の実行力を高める事が出来ると考えます。
●【1(3)闘犬等】
≪意見≫
闘犬をはじめとした、動物の負傷等が想定される行為については
原則禁止とする事を求めます。
≪理由≫
「伝統行事」という人間の慣習によって、動物が心身共に負担を
強いられる事は、一切認めるべきではありません。
同時に「伝統行事」という認識には、いかなる正当性もありません。
その時代の社会が認める動物愛護・生命倫理に応じて形を変えてゆく
事が求められます。
●【2.多頭飼育の適正化】
≪意見≫
多頭飼育についての具体的な頭数を規定する事を求めます。
≪理由≫
「明確な根拠が無い」として具体的な頭数規定を避ける事は、
実質的に無秩序な多頭飼育を容認する事になります。
飼育環境の整備や、飼育者の能力等に左右される事は確かですが、
過剰に多くの動物を抱える事で飼育状況の悪化や崩壊を招く事も確かです。
常識的な範囲内での頭数規定はあって当然です。
動物が劣悪な環境に置かれることを未然に防ぐ事が最優先されるべきです。
「明確な根拠」は必ずしも必要とは限りません。
生体販売時における固体価格等も「明確な根拠」がないままに付けられて
います。多頭飼育で利益を得る側の利己的な主張にすぎません。
『多頭飼育の適正化』を徹底する、という目的に必要な措置を取るべきです。
●【3.自治体等の収容施設】
≪意見≫
「犬猫の収容施設における設備や業務等の一般国民への公開の範囲や方法」
については、自治体ごとの判断ではなく、全国一律の基準を設けて実施
することを求めます。
≪理由≫
自治体ごとの判断に委ねることで、動物愛護管理に対する意識や
取り組みそのものにも地方ごとに格差が生じている現状があります。
日本国全域において、一定水準の動物愛護精神を醸成するためにも
全国一律の基準を明確にすることが必要不可欠です。。
また、動物愛護管理法・法律による規定や罰則は全国一律であり
付随するあらゆる取り組みが統一されることが望ましいと考えます。
●【5.実験動物の取扱い】
≪意見≫
研究機関等による自主管理・自主規制に一任することなく、あくまで
法律に基づいた基本原則に従った適切な取扱いを規定するべきです。
研究機関等に対して代替法活用と使用数削減について業務規定と
する意見に賛成です。
≪理由≫
一般国民には、あらゆる商業製品の開発に動物実験が関わっていると
いう事実がそれほど広く知られていません。また、それらに対しての
問題意識も極めて低いのが現状です。
そうした中で、情報公開が進まず問題も表面化しにくい自主規制に
一任するような形を支持することは出来ません。
本来、動物の命を人間の商業目的の為に犠牲にする事自体、避けなくては
ならないことです。
代替法活用と使用数削減は、研究で利益を上げている機関・施設にとって
当然の義務であると考えます。
●【6.産業動物の取扱い】
≪意見≫
「一般国民における動物福祉に関する認知度向上を推進するための
普及啓発が必要である」の意見に賛成します。
同時に「国際的なガイドラインの動向も勘案していくべき、の意見に
賛成します。
≪理由≫
産業動物・家畜に対する動物福祉の観点そのものが一般国民の道徳観に
欠如している事は否定できない事実です。
価格競争を引き金として食肉等に供される家畜への福祉は著しく低下
していることを国民が知らないのでは、これらの悪循環は加速する一方
です。
産業動物と実験動物も、愛護動物と同じく、国民の厚い愛護福祉精神に
よって守られるべき存在であると考えます。
国際的な動物福祉先進国のガイドラインを具体的な前例として、より
積極的に参考にするべきです。
●【7.罰則の強化】
≪意見≫
全般的な罰則の強化と、法人重課導入の意見に賛成します。
≪理由≫
重い、実効性の強い罰則の存在が、動物虐待や不適切な取扱いに対して
大きな抑止力となるのは厳然たる事実です。
動物取扱い頭数の規模や、それにより得る利益が大きい法人については
その社会的責任の大きさも同時に担うものであると考えます。
法人重課の導入は今回の法改正で必ず実施するべきです。
●【8(1)犬のマイクロチップの義務化】
≪意見1≫
マイクロチップ自体の小型化など普及向上への取り組みには賛成ですが、
装着の義務化よりも先に、動物飼養に関する国民の意識向上を徹底する
政府レベルの取り組みを求めます。
≪理由≫
マイクロチップの装着は、あくまで補助的な手段であるという認識に
立つべきだと考えます。
そもそも、自治体等の収容施設の不足や、収容された動物の扱いについて
の問題点、一般的な飼い主全般の動物飼養に対する意識向上など、根本的
な改善箇所を留意すべきです。
≪意見2≫
「獣医師以外のものによる施術の許可」に反対します。
≪理由≫
マイクロチップ装着は比較的簡単な処置といえども、確実な消毒を怠る事
による感染症・伝染病の人為的媒介につながる可能性があります。
また、獣医師に依頼する際のコスト削減のために、相応の知識無く処置を
行う悪質な繁殖・販売業者の増加が懸念されます。
●【8(2)犬猫の不妊去勢の義務化】
≪意見≫
現状の殺処分頭数を鑑みると、不妊去勢の義務化に踏み切らないのであれば
繁殖に関わる事を免許制にするなど、何らかの方法で無秩序な繁殖防止への
対策を講じるべきです。
≪理由≫
「殺処分数を減少させるために重要」という認識が環境省・政府として
あるのであれば、根本的解決のひとつとして『繁殖制限』に向けての
方策を検討するべきだと考えます。
●【8(3)飼い主のいない猫の繁殖制限】
≪意見≫
全国一律の規制を軸として、地域の実情に合った対策を講ずる事を望みます。
≪理由≫
「地域猫活動」は、自治体によって取り組みの実態が様々です。
法律に準じた形での『全国一律ガイドライン』を政府が示すことで
取り組みや意識の地域格差を、平均的に底上げする近道になると考えます。
●【8(5)災害対応】
≪意見≫
「動物愛護推進計画や地域防災計画上での動物救護や迷子動物対策等を
推進するための根拠として動物愛護管理法に基本的な事項を規定すべき」
に賛成します。
≪理由≫
今年三月の震災にも見られるように、災害時の動物救護・迷子動物対策等
は事態に対応できていない現状があります。
また、自治体の裁量に多くをまかせると、その人事(担当者や議会議員)の
判断によって大きく対応・対策が変わるなど、不確定要素が多すぎる事も
明確となりました。
全国一律で最低限守られるべき動物と動物飼育者の権利を示す法的根拠が
必要です。
【↑意見提出先 ● 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
メールアドレス : aigo-arikata@env.go.jp FAX: 03-3581-3576 】
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以上です。
持病の治療中の為、提出内容を早急に公開できませんでした。
皆さんにも漫画で分かりやすく伝えられなくて申し訳ありません。
今年最後の大意見募集頑張りましょう!
僕が提出したパブコメ【後半】
まず初めに、
をごらんくださいませ
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【2(8)動物取扱業の業種追加の検討:ページ5~6】
①動物の死体火葬・埋葬業者
・取扱業に含む事に賛成します。
・正丸峠(埼玉県)における動物葬儀業者詐欺事件をはじめ、
動物葬儀業関連のトラブルは相次いで頻発しています。
事実上「野放し」の現状から、登録/許可制での業とすることで
悪質業者の駆逐と新規参入阻止に効力が期待できると考えます。
案文にもあるように、法第1条の「生命尊重の情操の涵養に資する」
という目的にも繋がると考えます。
飼い主の感情からすれば、飼育していた犬猫は死亡してもなお
愛情を注ぐ対象として強く心に残ることは想像に難くありません。
同じ飼い主が、再度動物を飼育することを想う、愛情情操の涵養に
対しても一定の考慮が払われるべきと考えます。
動物愛護管理法に「動物が命あるものであることにかんがみ」との
定義があるとしても、命あるものは必ず死を迎えるという事実から、
動物の遺体の取扱いに関する業種までを管理/規制対象とするべきです。
②両生類・魚類販売業者
・取扱業に含む事に賛成します。
・法第2条「動物が命あるものであることにかんがみ」とあり、
命あるもの、つまり動物全てを対象として扱うべきと考えます。
また、「動物愛護管理法」においては、業者のみならず
一般飼い主の飼養責任についても言及すべきものです。
生物多様性保全の問題は、より広範な動物愛護/保護倫理を問われる
ものであり、決して動物愛護管理法の目的を大きく逸脱するものでは
ないと考えます。
③老犬・老猫ホーム
・取扱業に含む事に賛成します。
・動物のケアにより利益を得ている事、動物の所有権を事実上
譲渡されていることを鑑みると、取扱業としての一定の知識や
規定遵守を事業責任者に求めるべきと考えます。
④動物の愛護を目的とする団体
・取扱業に含む事に反対します。
・現在の動物愛護団体の活動の大部分は、各地方行政の制度及び
体制の不備を補い、肩代わりするものであると考えます。
本来ならば、シェルター運営や不妊手術普及、動物愛護啓発等の
事業は行政が責任を持って行うべきものです(法第1章第3条)。
現状では多くの地方行政当局が動物愛護団体(ボランティア)に
動物愛護事業を委託しており、高い公益性が担保されています。
自身の利益確保のためだけの、他の動物取扱事業者と同じ枠組みで
捉えることは適さないと考えます。
例外的に収容頭数が大規模なシェルターを独自運営している、
保護動物の譲渡手続きの段階で一定の利益が生じる仕組みを採用している、
寄付金等により多額の資金を保有している、などといった団体に関しては、
その状況に応じた各種法律上の登録確認の責を課す必要性を認めます。
⑤教育・公益目的の団体
・取扱業に含む事に賛成します。
・小中学校での鶏や兎などの飼育の現状は劣悪を極め、明らかに
動物愛護管理法が示す適正飼養姿勢に反するものです。
教育目的であるならば、より確実に、日本国の同法律が定めるところの
適正飼養環境を徹底し、その手本となるべきという考えの元に、
動物取扱業資格者の常駐を絶対条件とすることが必要です。
【2(9)関連法令違反時の扱い(登録拒否等の再検討):ページ6】
・動物取扱業の登録拒否、取消用件を行える条項追加に賛成です。
・違反者に関しては厳格に管理し、徹底して除名の処分をするべきです。
【2(10)登録取消の運用の強化:ページ7】
・登録取消の運用の強化に賛成です。
・法律に関しては、より実効性を強く持たせる事が求められます。
法律違反業者の登録取消が迅速に発動できるようになれば、
多岐にわたる多くの問題解決に効力を期待できると考えます。
【2(11)業種の適用除外(動物園・水族館):ページ7】
・動物園/水族館の動物取扱業適用除外に反対します。
・上記の施設には、希少な動物がいるほか、通常ではあり得ない
多くの頭数、種類を飼育しています。
普及教育機関の一翼を担う、という観念があるならば
不明瞭な「独自の倫理規定・自主規制」を基準とするべきではなく、
法律が定めるところの適正飼養の手本となるべきだと考えます。
【2(12)動物取扱責任者研修の緩和
(回数や動物園水族館・動物病院の扱い検討):ページ7】
・研修規制の緩和に反対します。
・動物を取り扱うという事は、その生命と健康、売買における購入者の
利益を守る責任を負うことです。
そのための勉強、新しい情報収集は常に行われるべきです。
研修内容を業種ごとに細分化する形で、制度としてはより強化
する必要があると考えます。
【2(13)販売時説明義務の緩和
(犬猫以外の小動物等での説明義務項の緩和の検討):ページ8】
・説明義務の緩和に反対します。
・販売価格や身体の大小と、動物生命の尊厳に関連はありません。
生体の販売価格、個体の大きさ、種別を問わず、生き物を飼うと
いうことは命を預かる事に変わりは無いはずです。
販売員の詳細な説明が、購入者の飼育姿勢を大きく左右する事は
自明の理であり、非常に重要な事だと考えます。
また、購入者の利益を守るという、販売者としての責任を明らかにする
事は、商業として成り立たせる以上、不可欠な付帯事項です。
いかなる場合であっても、十分な時間をかけた口頭説明を義務付け、
販売者と購入者双方の同意確認を書面に記録交換する手続きをもって
売買取引の成立とみなす、という小売流通形態を法律の下で厳格に定める
べきと考えます。
【2(14)許可制の検討
(登録制から許可制に強化する必要性の検討)】
・許可制への強化検討に賛成します。
・動物取扱に関するあらゆる知識を網羅した国家試験通過を前提とした
許可制とすることが必要と考えます。
許可制は「原則禁止」の概念の元にあり、登録制とは根本的に異なります。
案文には「許可制と同等レベル」とありますが、運転免許資格などと同じく、
国が定めた一定の知識教養、実地対応を習得した者のみが動物取扱業に
従事することが出来る、とすることで、日本国内の動物取扱業全般の
レベル底上げや、動物愛護管理法の実効力確保に対して大きな効果が
期待できると考えます。
以上です。
********************************
とんでもない長文に目を通していただいた皆様、ありがとうございました!
あったかいおしぼりや目薬などで、目をご自愛くださいませ
パブコメは、所管省庁の案文に対して、国民の素直な意見を
届ける事・・・それを所管省庁も求めているはずです。
今回の環境省が提示した「案文」は、かなり曖昧な
文章表現が目立った印象でした。
『何をどのように改正するつもりなのか?』
『何に対して意見を求めているのか?』
僕自身、一読して頭の中は『?』だらけでした。
他の数多くの改正(案)では、現行法と改正後の比較を掲載するなど
分かりやすい構成を組んであったりするのですが・・・。
パブコメは(何度も言いますが)、多数決の制度ではありません。
しかし、5年前の改正時には、『幼齢動物(8週齢)問題』について
あまりにも「反対」意見が少なかった為、規制化が見送られた、と
されるエピソードがあまりにも有名です。
今回は、前回の教訓を元に、様々な愛護団体、個人の皆様が
パブコメ普及にご尽力くださいました。
その結果が、実際の法改正にどう影響を残すことができるのか。
まもなく明らかになることでしょう。
一部では、今回の事例に対してのパブコメ募集はもう一度実施が
検討されているとか、いないとか・・・そういうハナシも耳にしています。
いずれにしても、動物たちを、私たち自身を、守るために
パブコメ提出にご協力いただいた皆様へ、お礼を申し上げます。
心から、本当に、ありがとうございました!
今後も、様々な事例に対してパブコメ募集がかけられます。
今回を、国民の声をしっかり届ける『国民性』を養うきっかけとして
引き続き取り組んでいきましょう!!
僕が提出したパブコメ【前半】
まず初めに、
をごらんくださいませ
********************************
僕がメールで提出したパブコメ、
環境省【「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見】
の全文をここに掲載いたします。
案文の全項目について意見を述べたので、膨大な文字量に
なっております(まだ書くことはあるのですが)。
なので、【前半】【後半】に分けることにしました。
僕個人が、動物保護・権利活動に対してどのような考えを持っているのかが
そのまま反映された内容になっているかと思います。
自分でも、書いてみて新たな発見や認識もあったように感じています。
*********************************
「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見
1.意見提出者名:
2.住所:
3.連絡先電話番号:
メールアドレス:
4.意見(以下、項目ごとに述べます)
【2(1)深夜の生体販売規制:ページ1】
・生体の深夜(20時以降)展示禁止、及び連続展示時間の規制措置に
賛成します。
・展示される環境下では、生体は大きなストレスを受けます。
動物に負担を強いる状況は、原則的に一切許容すべきではありません。
具体的には、展示状態で放置することは原則禁止とし、生体は
人目にさらされる事の無いバックルーム等で常時過ごさせるべきです。
展示は写真や動画にて行い、購入希望者からの個別要望対応で
直接対面を短時間実施する、という仕組みを指導徹底すべきと考えます。
深夜販売に関しても、人間の子供と同様に、生理的影響の大きさを
考慮する必要から完全禁止とするべきです。
【2(2)移動販売:ページ2】
・移動販売の規制に賛成します。
・動物生体への多大なストレス・感染症蔓延という健康面への観点と、
トレーサビリティ・アフターケアの不備という販売側責任の観点を重視し、
それらを遵守できないものについては例外なく全面禁止とするべきです。
【2(3)対面販売・対面説明・現物確認の義務化:ページ2】
・対面説明と現物確認の義務化、インターネット取引の確認制度施行に
賛成します。
・生体の売買においては、販売側からの詳細な事前説明と
購入者の確認/承諾は必須であり、厳格な義務化を求めます。
それらを満たす事のできない間接的な販売方法はすべて禁止と
するべきと考えます。
【2(4)犬猫オークション市場(せり市):ページ3】
・オークション市場を動物取扱業に含める事に反対します。
・「オークション市場(せり市)」を非合法の流通業態/行為と定義し、
取り締まり規制対象とするとともに、全面禁止/完全撤廃を目指して
厳しく取り組むことが必要です。
現在、業界の「自主規制」の下で運営継続がなされていますが
劣悪な環境のパピーミル増加、過度な幼齢生体の販売、過剰な供給、
遺伝性疾患をもつ個体繁殖、各種情報の不透明性(トレーサビリティ
の不備)等々、利益主導の「せり市」が引き起こした弊害が多岐に
渡ることは明らかです。
「せり市」の流通形態そのものに大きな問題点があると認識するべきです。
案文にて述べられている「トレーサビリティの確保」の観点にも
大きく反するものです。「せり市」で売買された犬猫については、
繁殖もとのブリーダーへの情報追跡確認ができないのが現状です。
日本国の法律の下に「犬猫せり市」を正当な流通形態として認め、
今後も継続させる事は、無秩序な繁殖/販売を助長し、国内の
動物売買事情、殺処分頭数の増加など、多方面にさらなる混乱を
もたらすものと考えます。
そのような事態を、国政自らが認めて招く事になれば、国際的にも
動物保護倫理の観点において、相当な信頼失墜を招く結果となることは
自明の理です。
【2(5)犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢:ページ3】
・日齢制限の取り組み強化に賛成します。
・案文にある通り、日齢規制は店舗販売時ではなく
肉親から引き離す時点を基準とするべきです。
免疫獲得、社会性獲得の観点を鑑み、8週齢(56日齢)以上での
厳格な規制が必要と考えます。
英国、米国においてもすでに8週齢で規制が行われており、
国内/国外での動物種についての違いは無いため、海外規制事例に
倣うべきです。
「事業者による自主規制」については、信頼に足る根拠に乏しく、
販売で利益を得る側の一方的、利己的判断が多分に反映されるため、
日本国としての『法的判断基準』、動物の健全な成長と健康を左右する
事項の決定を委ねることは断じて認められません。
具体的には、免疫獲得と社会性獲得が完全に得られたと判断され、
「幼少期」を脱し、安定した「成長期」に入るとされる生後3ヶ月齢(12週齢)を
基準とする事が、最も動物福祉の理念に立った考え方だと意見します。
新しい飼い主への「慣れ」等に関して問題提起をする向きがありますが、
大きく成長した故に「慣れない」というに足る科学的根拠はありません。
愛情を持って接すればどのような成長段階の犬猫でも次第に慣れる、と
いう経験則的根拠の方が、事例の数においても信頼に足ると考えます。
また、動物愛護と保護の観点から言えば、生体の健全発育以上に優先
するべき事柄は他に無いと考えます。
幼齢動物の販売は、販売業者/業界の利益追求の都合が導いた特殊事例
であり、動物愛護と保護の観点においては、その点について妥協検討の
必要性は皆無であるという認識を、環境省(国政)と一般購入者側が
強く持つべきものと考えます。
【2(6)犬猫の繁殖制限措置:ページ4】
・繁殖回数及び繁殖間隔についての規制導入に賛成です。
・繁殖行為は母体への負担が著しく、それらの強制は動物福祉の
観点に大きく反するものと考えます。
純血統犬猫種繁殖の実績が高い、ドイツやイギリスの制限取組みに
倣うべきです。
「事業者による自主規制」については、利益主導で繁殖回数を規定する
可能性が否定できません。また、事業者だからといって各品種の違い等に
精通しているとは限りません。日本国としての『法的判断基準』、動物の
生命と健康を左右する決定権を委ねることは断じて認められません。
【2(7)飼養施設の適正化:ページ4】
・飼養施設の数値基準、規制導入に賛成です。
・飼養施設の基準設定はすべて、動物の生育と健康のために
考慮されるべきものと考えます。
「対応が困難な高い目標設定」という考え方は、販売業者の
販売行為及び利益確保を基点とした着想であり、排除すべきです。
犬、猫、その他の動物それぞれの運動特性を考慮した上で、
個体の体長/体高の何倍、といった明らかな数値設定を早急に検討
するべきです。
他にも、温度、湿度、騒音や臭気といった、具体的に数値化が
可能な項目についても、動物の生理的特性と福祉の観点に
基づいて個別に基準数値を設けるべきと考えます。
~【後半】に続きます~
ここが注目点!環境省『動物取扱業』パブコメ
環境省【動物取扱業の適正化について(案)】パブコメ募集。
締め切りの8月27日が近づいてきました!
『ここが注目点!』という一項目を取り上げました。
パブコメ提出がこれからの人も、すませた人も、
是非ご一読くださいませ。
*************************
【犬猫オークション市場(せり市)】に関する項目に
注目!ですまずはこの段落だけでもお読みください!
(環境省の案文より)
「現在、販売されている犬猫は、一定の割合でオークション市場での
取引を経由していることから、これを動物取扱業の中に含めて
基準や監視する仕組みの構築が必要である。」
ここで環境省は、「犬猫オークション市場(せり市)」そのものを
『動物取扱業の中に含める』という案を提示しています。
文面の表現が不明瞭なため、見落としがちな点です!!
『動物取扱業の中に含める』ということは、どういうことでしょう?
日本国の動物愛護管理法下において、
「犬猫せり市」を正当な取引形態として認めるということです。
環境省の案文では、認めることが前提となってしまっています。
ここでの注目点は、
【犬猫オークション市場(せり市)】を
動物取扱業として認めない(含めない)
という姿勢・意見の提出が必要だということです。
法律上、認められないものはどうなるでしょうか?
非合法の賭博やドラッグ等と同様に、取締りの対象となり、
禁止・全廃の方向で監視が強化されるはずです。
『「犬猫せり市」を業として認めた上で、監視の仕組みを作る』、
この発想そのものに、みんなでパブコメしなければなりません!!
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ここからは、より詳しい専門的な考察です。一緒に考えていきましょう!
環境省は、犬猫せり市を「動物取扱業として含める」事で
基準を設定し、監視しやすい環境下に置くべきだ、という考え方を
基底としているようです。
ここで突然、『トレーサビリティの確保』について言及しています。
(環境省の案文より)
「動物取扱業全体としてトレーサビリティーの確保は重要であり、
特にオークション市場ではこれの確保に対するより一層の取組
が必要である。」
しかし、「確保は重要」「取組が必要」としているだけで、
「強化できる・可能になる」とは一度も言っていません。
つまり、『せり市を業に含めること』と『トレーサビリティの確保』は
ここでは何の関係性も無いのです。
一項目に並べて書くことで、関連がある事のように
錯覚しやすい文面になっています。
販売されている動物の『トレーサビリティの確保』は、
何を基準に、どのように行う(行われている)のでしょうか?
【『トレーサビリティ』=履歴や所在の追跡可能性】
(子犬(子猫)の両親の品種、健康状態、遺伝性疾患の有無、
生年月日、生まれた場所…などなど)
それらは、ブリーダーからの直接情報か、
「血統書」「保証書」などの書面からの間接情報か、
どちらかで確認する以外に方法はありません。
別件の『犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢』でも
問題となりました。
『「子犬(子猫)が生後何日経ったか」を正確に調べる科学的
方法は存在しない。書面の間接情報が唯一の手がかり』
と、動愛法あり方小委員会でも発言がありました。
「犬猫せり市」で買い取られた子犬・子猫に関しては、
そのブリーダーへの連絡確認でさえ不可能な場合が
ほとんど、というのが現状です。
つまり、書面に書き残された情報で判断するのですが、
その情報の真偽を確かめるすべは無いのです!
環境省が『トレーサビリティの確保』を徹底するならば、
それが「動物取扱業全体として重要」と考えるのであれば、
【優良なブリーダーと、購入希望者の直接取引】を
原則的な取引制度として、積極的に推奨するべきなのです。
「犬猫せり市」を業として含め、正式な流通業態として認める
ことは、『トレーサビリティの混乱』という結果をもたらします。
さらなる注目点は、
環境省の案文にひそむ矛盾・違和感に気付き、
意見として指摘する必要がある、ということです。
案文の曖昧な表現に惑わされること無く、
鋭い指摘をパブコメで届けましょう!!
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パブコメは多数決の制度ではありませんが、
数によって意見の傾向がはかられます。
愛護団体や個人の方がそれぞれのパブコメを公表して、
「コピー&ペーストでもよいので」と、パブコメ提出を募っています。
僕はそこに、利便性と表裏一体で「意見の偏り」が生まれる
可能性を危惧しています。
元となる意見に、何らかの「勘違い」があったとしたら…。
その弊害は甚大なものになりかねません。
僕としては、
「一度でいいので、環境省からの案文そのもの(原文)に
目を通し、ご自身の意見=パブコメを考えてみてください」
と、皆様にご提案申し上げたいのです
【環境省・動物取扱業の適正化について(案)に対する意見の募集】
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サイドバーにより、本文が読めなくなっておりましたので、しばらくココに
●「一人でも出すことが出来る請願」を「首相官邸へFAXで提出」しました☆
●「請願」は「一人」でも出すことが出来ます。
『首相官邸への請願』を
一人ひとりが個別に出すことで、
と仲間のみんなで話し合いました。
議員の署名も必要ないし、
FAXでも送れちゃう(^▽^)
意外とお手軽な請願方法です!
『請願』は、提起や実現方法に
『法的根拠』があるほうが良いということで・・・。
僕が書いた首相官邸への『請願書』です。
↓こんなカタチになりました。
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請願書 内閣総理大臣・菅直人殿
(直筆で自分の住所・氏名・年齢 そして押印が必要)
※警戒区域命令に関する請願
≪請願要旨≫
去る平成23年4月22に発令された「警戒区域」命令によって、
被災地に多くの動物達が取り残され、衰弱・餓死に至る悲惨な状況に
置かれています。
これは法的にも、倫理的にも、またわが国の国際的立場を考えるに
あたっても、容認できるものではありません。
よって下記の請願事項に記した方針に基づく特別措置法の制定を
請願いたします。
≪請願事項≫
平成23年4月22日に、災害対策基本法に基づき発令された
「警戒区域」命令における該当区域への立ち入り制限設定について
「立ち入りを制限しない者」の規定に
『飼育する動物への給餌又は連れ帰る事を目的とした
動物の所有権を有するもの、及び動物救済ボランティア団体員』
の追加を認める旨の【警戒区域内における動物救済支援対策特別措置法】
の制定を求めます。
≪請願理由≫
(1)所有・飼育する動物を放置し、衰弱・餓死に至らしめる事は
「動物の愛護及び管理に関する法律」における
●第一章 第二条
「動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめる事のないように(抜粋)」
●第三章 第一節 第七条
「動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに(抜粋)」
に反するものであるから
(2)日本政府の生命に対する広範な倫理観と今後の対応は国内外から
注視されており、現状のままでは被災者や子供達の心理・情緒に
悪影響を引き起こし、諸外国からのわが国への国際的信用を失う
など、日本の国益を損なう要因となり得るものであるから
以上
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その動物たちを助けたいと願う
道徳心のある日本人のために
こうした請願を日本政府が真摯に受け入れる事を心から願ってやみません。
浜岡原発を全面停止させたように
『英断!パート2!!』をぜひとも
お願いします 管総理大臣っ
A4一枚にまとめて、
FAXで送りました(^▽^)
首相官邸FAX番号
03-3581-9351
住所〒100-8914
東京都千代田区永田町1-6-1
渋谷『警戒区域の動物達を見捨てないデモ』に参加しました
2011年5月8日、渋谷にて行われた
『警戒区域の動物達を見捨てないデモ』に参加しました。
福島原発周辺の『警戒(立ち入り禁止)区域』発令で
そこに取り残された多くの動物達。
飢え死に・共食い・放浪・・・とても容認できない
酷い状況で、今も放置されたままです。
【命の救済】を求めて、多くの方々が声を挙げました。
切実な思い、悲しみ、怒り、そして願い。
『命の重さは、人も動物も同じ』
人道的・道徳的な政府の判断を求めるデモです。
僕もイラストを描き、ボードを自作しました。
「微力ではあるが、無力ではない」
そう信じて、気持ちを込めて用意しました。
約600名の参加があったと聞いています。
たくさんの個人・ボランティア団体が一致団結して
訴えをおこないました。
一日も早く、動物達に救いの手が差し伸べられる事を
政府・関係機関に強く望みます。
動物愛護法律改正へのデモ行進のお知らせ
明日の動物愛護法改正を呼びかけるデモ行進 へ向けて、
◆◇◆プラカード用の絵◆◇◆です。
下記のお好きなシュプレヒコール(=デモや集会などで、参加者らの訴えや、スローガンの事)を付けたり、加工したりして、明日26日(土曜日)の
デモ行進
の時のプラカード等にご自由に使ってください。
(作画 KYO
より)
★デモ行進に参加できない人も参加できる簡単な方法
とは?★
「かわいい?かわいそう?」
![音譜](https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/038.gif)
![音譜](https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/038.gif)
●STOP THE KILLING! START THE RESCUE!
●生後8週齢以下を親から離す事をやめよう!
●生体の深夜販売をやめよう!
●抵抗力の弱い子犬、子猫の流通を規制しよう!
●売れ残りを殺すペット業者を排除しよう!
●動物虐待から動物を守ろう!
●悪徳業者ではなく、動物の命を守る愛護法に改正しよう!
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「ひげありヴァージョンが欲しい」方や、「もっと大きい画像が欲しい
」方
がいらっしゃれば、下記宛にお気楽にメール下さい。
【メール担当名P
◎yahoo.co.jp (◎→@)】(午後10時までなら確認できます。)
※上記のメールアドレスを約3ヶ月間も間違えたまま公開していました。
ご迷惑をおかけした皆様には本当に申し訳ございませんでした。6月2日
正しいメールアドレスは
です。
【pyoun3◎yahoo.co.jp
(◎を→@に変えて下さい。)】
お手数をお掛けしますが、絵に関してのご用件は↑上記のメールアドレスまで再度送信をお願いいたします。
※不特定多数の方を御呼びしております。
わんちゃん、猫ちゃんのお連れは危険と判断しております。
予めご了承下さい。
Q:プラカードは持って来て大丈夫ですか?
A: プラカードはご持参いただいて大丈夫です。
但し、肖像権や著作権については充分ご注意下さい。
また、 使い終わった後は各自お持ち帰りいただけますようお願いします。
Q:駐車場はありますか?
A: 当協会では用意しておりません。各自でお願いします。
Q:写真を撮られますか?
A:撮影される事は充分に考えられます。 顔写真など撮影されたくない場合は、
マスク等かけるなど、各自でご対処お願いします。
当協会では、参加者同士の いざこざ等、一切の責任を負いかねます。
予めご了承下さい。誰もが、気持ちよくご参加できる環境作りの
ご協力をお願いします。
Q:服装についてきまりはありますか?
A:服装については特に決めておりません。
Q:雨天の場合はどうなりますか?
A:雨の場合も基本的に決行致します。ただ、危険が及ぶ程の暴風雨の場合は、
安全を最優先に考慮して急遽中止する場合もございます。 予めご了承下さい。
Q:服装についてのきまりーその2ー
A:服装について特に決まりはありませんが、当協会は毛皮に反対しています。
毛皮のコート、毛皮のついたアクセサリー、毛皮のついたフード等は、
ご遠慮を頂きますようお願い申し上げます。
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(KYO氏の絵の素材の使い方は自由(フリー)ですが、著作権は放棄しておりませんので、著作権を侵すような使い方はご遠慮ください。でも、それ以外の動物愛護活動に使われるでしたらご自由に加工、転載して使ってくださいませ。その為の確認連絡もリンクもお構いなくデス
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