僕が提出したパブコメ【後半】
まず初めに、
をごらんくださいませ
********************************
【2(8)動物取扱業の業種追加の検討:ページ5~6】
①動物の死体火葬・埋葬業者
・取扱業に含む事に賛成します。
・正丸峠(埼玉県)における動物葬儀業者詐欺事件をはじめ、
動物葬儀業関連のトラブルは相次いで頻発しています。
事実上「野放し」の現状から、登録/許可制での業とすることで
悪質業者の駆逐と新規参入阻止に効力が期待できると考えます。
案文にもあるように、法第1条の「生命尊重の情操の涵養に資する」
という目的にも繋がると考えます。
飼い主の感情からすれば、飼育していた犬猫は死亡してもなお
愛情を注ぐ対象として強く心に残ることは想像に難くありません。
同じ飼い主が、再度動物を飼育することを想う、愛情情操の涵養に
対しても一定の考慮が払われるべきと考えます。
動物愛護管理法に「動物が命あるものであることにかんがみ」との
定義があるとしても、命あるものは必ず死を迎えるという事実から、
動物の遺体の取扱いに関する業種までを管理/規制対象とするべきです。
②両生類・魚類販売業者
・取扱業に含む事に賛成します。
・法第2条「動物が命あるものであることにかんがみ」とあり、
命あるもの、つまり動物全てを対象として扱うべきと考えます。
また、「動物愛護管理法」においては、業者のみならず
一般飼い主の飼養責任についても言及すべきものです。
生物多様性保全の問題は、より広範な動物愛護/保護倫理を問われる
ものであり、決して動物愛護管理法の目的を大きく逸脱するものでは
ないと考えます。
③老犬・老猫ホーム
・取扱業に含む事に賛成します。
・動物のケアにより利益を得ている事、動物の所有権を事実上
譲渡されていることを鑑みると、取扱業としての一定の知識や
規定遵守を事業責任者に求めるべきと考えます。
④動物の愛護を目的とする団体
・取扱業に含む事に反対します。
・現在の動物愛護団体の活動の大部分は、各地方行政の制度及び
体制の不備を補い、肩代わりするものであると考えます。
本来ならば、シェルター運営や不妊手術普及、動物愛護啓発等の
事業は行政が責任を持って行うべきものです(法第1章第3条)。
現状では多くの地方行政当局が動物愛護団体(ボランティア)に
動物愛護事業を委託しており、高い公益性が担保されています。
自身の利益確保のためだけの、他の動物取扱事業者と同じ枠組みで
捉えることは適さないと考えます。
例外的に収容頭数が大規模なシェルターを独自運営している、
保護動物の譲渡手続きの段階で一定の利益が生じる仕組みを採用している、
寄付金等により多額の資金を保有している、などといった団体に関しては、
その状況に応じた各種法律上の登録確認の責を課す必要性を認めます。
⑤教育・公益目的の団体
・取扱業に含む事に賛成します。
・小中学校での鶏や兎などの飼育の現状は劣悪を極め、明らかに
動物愛護管理法が示す適正飼養姿勢に反するものです。
教育目的であるならば、より確実に、日本国の同法律が定めるところの
適正飼養環境を徹底し、その手本となるべきという考えの元に、
動物取扱業資格者の常駐を絶対条件とすることが必要です。
【2(9)関連法令違反時の扱い(登録拒否等の再検討):ページ6】
・動物取扱業の登録拒否、取消用件を行える条項追加に賛成です。
・違反者に関しては厳格に管理し、徹底して除名の処分をするべきです。
【2(10)登録取消の運用の強化:ページ7】
・登録取消の運用の強化に賛成です。
・法律に関しては、より実効性を強く持たせる事が求められます。
法律違反業者の登録取消が迅速に発動できるようになれば、
多岐にわたる多くの問題解決に効力を期待できると考えます。
【2(11)業種の適用除外(動物園・水族館):ページ7】
・動物園/水族館の動物取扱業適用除外に反対します。
・上記の施設には、希少な動物がいるほか、通常ではあり得ない
多くの頭数、種類を飼育しています。
普及教育機関の一翼を担う、という観念があるならば
不明瞭な「独自の倫理規定・自主規制」を基準とするべきではなく、
法律が定めるところの適正飼養の手本となるべきだと考えます。
【2(12)動物取扱責任者研修の緩和
(回数や動物園水族館・動物病院の扱い検討):ページ7】
・研修規制の緩和に反対します。
・動物を取り扱うという事は、その生命と健康、売買における購入者の
利益を守る責任を負うことです。
そのための勉強、新しい情報収集は常に行われるべきです。
研修内容を業種ごとに細分化する形で、制度としてはより強化
する必要があると考えます。
【2(13)販売時説明義務の緩和
(犬猫以外の小動物等での説明義務項の緩和の検討):ページ8】
・説明義務の緩和に反対します。
・販売価格や身体の大小と、動物生命の尊厳に関連はありません。
生体の販売価格、個体の大きさ、種別を問わず、生き物を飼うと
いうことは命を預かる事に変わりは無いはずです。
販売員の詳細な説明が、購入者の飼育姿勢を大きく左右する事は
自明の理であり、非常に重要な事だと考えます。
また、購入者の利益を守るという、販売者としての責任を明らかにする
事は、商業として成り立たせる以上、不可欠な付帯事項です。
いかなる場合であっても、十分な時間をかけた口頭説明を義務付け、
販売者と購入者双方の同意確認を書面に記録交換する手続きをもって
売買取引の成立とみなす、という小売流通形態を法律の下で厳格に定める
べきと考えます。
【2(14)許可制の検討
(登録制から許可制に強化する必要性の検討)】
・許可制への強化検討に賛成します。
・動物取扱に関するあらゆる知識を網羅した国家試験通過を前提とした
許可制とすることが必要と考えます。
許可制は「原則禁止」の概念の元にあり、登録制とは根本的に異なります。
案文には「許可制と同等レベル」とありますが、運転免許資格などと同じく、
国が定めた一定の知識教養、実地対応を習得した者のみが動物取扱業に
従事することが出来る、とすることで、日本国内の動物取扱業全般の
レベル底上げや、動物愛護管理法の実効力確保に対して大きな効果が
期待できると考えます。
以上です。
********************************
とんでもない長文に目を通していただいた皆様、ありがとうございました!
あったかいおしぼりや目薬などで、目をご自愛くださいませ
パブコメは、所管省庁の案文に対して、国民の素直な意見を
届ける事・・・それを所管省庁も求めているはずです。
今回の環境省が提示した「案文」は、かなり曖昧な
文章表現が目立った印象でした。
『何をどのように改正するつもりなのか?』
『何に対して意見を求めているのか?』
僕自身、一読して頭の中は『?』だらけでした。
他の数多くの改正(案)では、現行法と改正後の比較を掲載するなど
分かりやすい構成を組んであったりするのですが・・・。
パブコメは(何度も言いますが)、多数決の制度ではありません。
しかし、5年前の改正時には、『幼齢動物(8週齢)問題』について
あまりにも「反対」意見が少なかった為、規制化が見送られた、と
されるエピソードがあまりにも有名です。
今回は、前回の教訓を元に、様々な愛護団体、個人の皆様が
パブコメ普及にご尽力くださいました。
その結果が、実際の法改正にどう影響を残すことができるのか。
まもなく明らかになることでしょう。
一部では、今回の事例に対してのパブコメ募集はもう一度実施が
検討されているとか、いないとか・・・そういうハナシも耳にしています。
いずれにしても、動物たちを、私たち自身を、守るために
パブコメ提出にご協力いただいた皆様へ、お礼を申し上げます。
心から、本当に、ありがとうございました!
今後も、様々な事例に対してパブコメ募集がかけられます。
今回を、国民の声をしっかり届ける『国民性』を養うきっかけとして
引き続き取り組んでいきましょう!!