動物を真に守りたい人の為に★ここが大注目点!環境省『動物取扱業』パブコメ【2】 | おやゆびにゃっこ ―あなたのきもちをパブコメに―

動物を真に守りたい人の為に★ここが大注目点!環境省『動物取扱業』パブコメ【2】

5年にたった1度だけ!!国民一人ひとりの意見を聞いてくれる!!

【動物取扱業の適正化について(案)】パブリックコメント の募集が始まっています!

今回の締め切りは、12月7日(水)必着です!

(締切日までに到着しなかった場合はどんなに素晴らしい意見でも無効になってしまいます。

パブコメは11月中に、お早めにっ黒柴ちっくん


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!!【犬猫オークション市場(せり市)】に関する項目

注目しないと大変な事になっています爆弾黒柴ちっくん!!

↓下記のマーク〓〓〓の段落だけでもお読みくだされば幸いです。

●前回に比べ、10倍以上もの意見が寄せられたそうですビックリマーク

が・・・、一部の方達と恐れていた通り、

ドクロオークション(動物せり市場)】追加されるのが前提

になってしまっています・・・。爆弾

このまま見過ごしたままでは業者の利益を優先した

法改正へと向かってしまいます。shock*

そうならない為にも、一人ひとりが意見を送る事が大切ですねアップ


●少しでも分かりやすく見えるよう、を変えて書いていますが、

メールで出される方は「HTML形式」ではなく

テキスト形式」に変えて提出しないと無効にされてしまうのでご確認くださいね。

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宛先: 環境省自然環境局総務課動物愛護管理室 御中

件名:「動物の愛護及び管理に関する法律施行令一部を改正する政令等の概要」に関する意見

1.意見提出者名/●●●●●
2.住所/〒000-0000 ●●●●●●●●●●●
3.連絡先/TEL00-0000―0000 E-mail ●●●●●
4・意見
★「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要」に関する意見

[該当箇所]


意見(以下、項目ごとに述べます)

●【2(1)動物オークション市場の動物取扱業への追加】

≪意見≫
『動物オークション市場』を動物取扱業として認めず、全面的に
禁止・廃止とするべきです。

≪理由≫
大量かつ安価に、動物を商品としてのみ扱う「動物オークション市場」を
日本国の法律において「業」として認可するべきではありません。

国際的な動物保護の観点にも著しく反することであり、日本の動物愛護精神
について海外諸国からの信頼性を大きく損なうことになります。

「動物オークション市場」では現状においても、ずさんな生体の健康管理、
トレーサビリティの不備等、多くの問題点が指摘されています。
①~④の細目改定をもってしても、業者に対する監視と管理は完全には
行き届きません。
扱うものが『命ある動物』である、という倫理観点に徹するべきです。

「業」と認める事で、売買される個体数は今まで以上に増加します。
パピーミル(大量繁殖)や、安易な購入・無責任な遺棄をさらに助長する
ことに繋がる可能性が大きいと考えられます。


●【2(3)犬及びねこの夜間展示の禁止等】

≪意見≫
日中・夜間に関わらず、動物の店頭展示を原則禁止とするべきです。
店頭での生体情報は写真・動画・文面にて公開することを求めます。
犬・猫等の生体は、ストレスを受けないバックルームで管理を行い、
購入希望者の申し出に応じる形で生体との面会を実施するべきです。

≪理由≫
ショーケースに入れられて、好奇の目にさらされるという状況自体、
動物に多大なストレスを与えるものです。
商業的な視点を優先して、動物に対して精神的な負担を強いる事を
国(法律)が認めるべきではありません。

動物愛護先進国においては、既に動物の展示そのものが法律で禁じ
られています。日本国としてもその基準に順ずるべきです。


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意見提出先 ● 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2

環境省自然環境局総務課動物愛護管理室

メールアドレス : aigo-seirei@env.go.jp  FAX: 03-3581-3575 】

ペットショップがあっては駄目だビックリマークと思う人たちの為の意見になっていると思います。

根本的な解決を求める意見なので、上記の意見を参考にしていただきながら

↑この2点を提出するだけでも十分有効だと思います。合格




●その他の↓「動物取扱業の適正化」を除いた方の意見も同時に募集されています。

下記を意見を参考にされながら、皆さんの「思い」を提出してくだされば幸いです。

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宛先: 環境省自然環境局総務課動物愛護管理室 御中
件名:「動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く )」に関する意見
1.意見提出者名/●●●●
2.住所/〒000-0000 ●●●●●●0-0-0
3.連絡先/TEL00-0000―0000 E-mail ●●●●●●
4・意見
[該当箇所]

意見(以下、項目ごとに述べます)

●【1(1)行政による保護等】

≪意見≫
「自治体における動物愛護管理担当部局と警察間の連携強化等の方法を
推進」に賛成します。

≪理由≫
自治体行政の担当部局では司法警察権が無いため実質的な効力が及ばず、
警察機構には動物愛護管理に対しての知識・認識が乏しい、という事が
悪質な販売業者・飼育者の注意・取締りおいての課題となっています。

問題解決に当たっては、自治体行政と警察との連携を常として取り組む
事で、実行力を発揮できるものと考えます。


●【1(2)取り締まりの強化及び罰則規定の見直し】

≪意見≫
「明確に位置づけられていない行為を例示して明確に規定」
「罰則規定をより具体的にして積極的な摘発を促す」
「動物虐待行為の処罰を確実に進める」
に賛成します。

≪理由≫
「虐待」という曖昧な表現から、より具体的な例示を通して
法律の実行力を高める事が出来ると考えます。


●【1(3)闘犬等】

≪意見≫
闘犬をはじめとした、動物の負傷等が想定される行為については
原則禁止とする事を求めます。

≪理由≫
「伝統行事」という人間の慣習によって、動物が心身共に負担を
強いられる事は、一切認めるべきではありません。

同時に「伝統行事」という認識には、いかなる正当性もありません。
その時代の社会が認める動物愛護・生命倫理に応じて形を変えてゆく
事が求められます。


●【2.多頭飼育の適正化】

≪意見≫
多頭飼育についての具体的な頭数を規定する事を求めます。

≪理由≫
「明確な根拠が無い」として具体的な頭数規定を避ける事は、
実質的に無秩序な多頭飼育を容認する事になります。

飼育環境の整備や、飼育者の能力等に左右される事は確かですが、
過剰に多くの動物を抱える事で飼育状況の悪化や崩壊を招く事も確かです。
常識的な範囲内での頭数規定はあって当然です。
動物が劣悪な環境に置かれることを未然に防ぐ事が最優先されるべきです。

「明確な根拠」は必ずしも必要とは限りません。
生体販売時における固体価格等も「明確な根拠」がないままに付けられて
います。多頭飼育で利益を得る側の利己的な主張にすぎません。
『多頭飼育の適正化』を徹底する、という目的に必要な措置を取るべきです。


●【3.自治体等の収容施設】

≪意見≫
「犬猫の収容施設における設備や業務等の一般国民への公開の範囲や方法」
については、自治体ごとの判断ではなく、全国一律の基準を設けて実施
することを求めます。

≪理由≫
自治体ごとの判断に委ねることで、動物愛護管理に対する意識や
取り組みそのものにも地方ごとに格差が生じている現状があります。
日本国全域において、一定水準の動物愛護精神を醸成するためにも
全国一律の基準を明確にすることが必要不可欠です。。

また、動物愛護管理法・法律による規定や罰則は全国一律であり
付随するあらゆる取り組みが統一されることが望ましいと考えます。


●【5.実験動物の取扱い】

≪意見≫
研究機関等による自主管理・自主規制に一任することなく、あくまで
法律に基づいた基本原則に従った適切な取扱いを規定するべきです。
研究機関等に対して代替法活用と使用数削減について業務規定と
する意見に賛成です。

≪理由≫
一般国民には、あらゆる商業製品の開発に動物実験が関わっていると
いう事実がそれほど広く知られていません。また、それらに対しての
問題意識も極めて低いのが現状です。

そうした中で、情報公開が進まず問題も表面化しにくい自主規制に
一任するような形を支持することは出来ません。

本来、動物の命を人間の商業目的の為に犠牲にする事自体、避けなくては
ならないことです。
代替法活用と使用数削減は、研究で利益を上げている機関・施設にとって
当然の義務であると考えます。


●【6.産業動物の取扱い】

≪意見≫
「一般国民における動物福祉に関する認知度向上を推進するための
普及啓発が必要である」の意見に賛成します。
同時に「国際的なガイドラインの動向も勘案していくべき、の意見に
賛成します。

≪理由≫
産業動物・家畜に対する動物福祉の観点そのものが一般国民の道徳観に
欠如している事は否定できない事実です。
価格競争を引き金として食肉等に供される家畜への福祉は著しく低下
していることを国民が知らないのでは、これらの悪循環は加速する一方
です。

産業動物と実験動物も、愛護動物と同じく、国民の厚い愛護福祉精神に
よって守られるべき存在であると考えます。

国際的な動物福祉先進国のガイドラインを具体的な前例として、より
積極的に参考にするべきです。


●【7.罰則の強化】

≪意見≫
全般的な罰則の強化と、法人重課導入の意見に賛成します。

≪理由≫
重い、実効性の強い罰則の存在が、動物虐待や不適切な取扱いに対して
大きな抑止力となるのは厳然たる事実です。

動物取扱い頭数の規模や、それにより得る利益が大きい法人については
その社会的責任の大きさも同時に担うものであると考えます。
法人重課の導入は今回の法改正で必ず実施するべきです。


●【8(1)犬のマイクロチップの義務化】

≪意見1≫
マイクロチップ自体の小型化など普及向上への取り組みには賛成ですが、
装着の義務化よりも先に、動物飼養に関する国民の意識向上を徹底する
政府レベルの取り組みを求めます。

≪理由≫
マイクロチップの装着は、あくまで補助的な手段であるという認識に
立つべきだと考えます。

そもそも、自治体等の収容施設の不足や、収容された動物の扱いについて
の問題点、一般的な飼い主全般の動物飼養に対する意識向上など、根本的
な改善箇所を留意すべきです。


≪意見2≫
「獣医師以外のものによる施術の許可」に反対します。

≪理由≫
マイクロチップ装着は比較的簡単な処置といえども、確実な消毒を怠る事
による感染症・伝染病の人為的媒介につながる可能性があります。
また、獣医師に依頼する際のコスト削減のために、相応の知識無く処置を
行う悪質な繁殖・販売業者の増加が懸念されます。


●【8(2)犬猫の不妊去勢の義務化】

≪意見≫
現状の殺処分頭数を鑑みると、不妊去勢の義務化に踏み切らないのであれば
繁殖に関わる事を免許制にするなど、何らかの方法で無秩序な繁殖防止への
対策を講じるべきです。

≪理由≫
「殺処分数を減少させるために重要」という認識が環境省・政府として
あるのであれば、根本的解決のひとつとして『繁殖制限』に向けての
方策を検討するべきだと考えます。


●【8(3)飼い主のいない猫の繁殖制限】

≪意見≫
全国一律の規制を軸として、地域の実情に合った対策を講ずる事を望みます。

≪理由≫
「地域猫活動」は、自治体によって取り組みの実態が様々です。
法律に準じた形での『全国一律ガイドライン』を政府が示すことで
取り組みや意識の地域格差を、平均的に底上げする近道になると考えます。


●【8(5)災害対応】

≪意見≫
「動物愛護推進計画や地域防災計画上での動物救護や迷子動物対策等を
推進するための根拠として動物愛護管理法に基本的な事項を規定すべき」
に賛成します。

≪理由≫
今年三月の震災にも見られるように、災害時の動物救護・迷子動物対策等
は事態に対応できていない現状があります。
また、自治体の裁量に多くをまかせると、その人事(担当者や議会議員)の
判断によって大きく対応・対策が変わるなど、不確定要素が多すぎる事も
明確となりました。

全国一律で最低限守られるべき動物と動物飼育者の権利を示す法的根拠が
必要です。

意見提出先 ● 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2

環境省自然環境局総務課動物愛護管理室

メールアドレス : aigo-arikata@env.go.jp  FAX: 03-3581-3576 】



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以上です。

持病の治療中の為、提出内容を早急に公開できませんでした。

皆さんにも漫画で分かりやすく伝えられなくて申し訳ありません。黒柴ちっくん

今年最後の大意見募集頑張りましょう!黒柴ちっくんにこ4