個人事業を営む方の帳簿の記載・記録の保存方法が変わります! | 中小企業経営者の知恵袋

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こんにちは、今週の税務トピックです。

事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、2014年1月から対象となる方が拡大されます。

対象者は、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行うすべての方です。

記帳・帳簿等の保存制度は、売上などの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。

記帳に当っては、一つ一つの取引ごとではなく日々合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。

保存期間は、
<帳簿>
●収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)⇒7年、
●業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)⇒5年
<書類>
●決算に関して作成した棚卸表その他の書類⇒5年
●業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類⇒5年

税務署では、白色申告書のうち、新たに記帳を行う方や記帳の仕方がわからない方のために、記帳・記帳の保存について説明会を実施しています。

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