役員報酬の損金算入拡大 | 中小企業経営者の知恵袋

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こんにちは、新出です。

今週の税務トピックは役員報酬についてです。

――<役員報酬の損金算入拡大>――
経済産業省は2014年度の税制改正で、税務上の費用(損金)として算入できる役員報酬の範囲の拡大を要望する方針のようです。
(日本経済新聞 2013年6月19日朝刊)

役員報酬については従業員に支払う給与や賞与とは違い、原則1年間は支給額の変更はできません。現在、役員報酬を損金に算入するためには以下の3つの方法が認められています。

①定期同額給与
その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの

②事前確定届出給与
その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与

③利益連動給与
同族会社以外の法人が業務を執行する役員に対して支給する利益連動給与で、利益に関する指標を基礎として算定されるもの

2009年度の税制改正で利益連動の役員賞与の一部が損金算入の対象となっていましたが、大半は認められておらず、経産省としては役員報酬を引き上げやすくすることで、企業の活力を引き出す狙いがあるようです。

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