事業承継税制の見直し | 中小企業経営者の知恵袋

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こんにちは、新出です。

自民党の税制調査会は2013年度税制改正で事業承継税制の適用要件を大幅に緩和する方針のようです。

事業承継税制は、中小企業の後継者が先代の経営者が持っている自社株(非上場株式)を相続・贈与されて場合に、相続税や贈与税の納税を猶予するものです。
この制度は平成20年に始まっていますが、使い勝手の悪さもあり4年間で549件、11年度だけでみると134件と利用企業が思うように伸びていない状況です。

海外の制度と比べても適用要件が厳しくなっていることがわかります。
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経済産業省の平成25年度税制改正の要望事項では以下のようになっています。
●雇用要件の緩和
5年間で従業員の8割以上の雇用維持から5年間の平均で評価する
●納税の免除
後継者死亡等時点までの納税免除を5年経過時点で納税を免除する
●役員として留任
先代経営者は役員を退任することが条件でしたが、事業承継後も役員として留まることも可能とする
●親族外の承継
親族以外の者の制度利用を可能とする

要望書によると、資本金が一億円以下の中小企業経営者の平均年齢は59歳7か月となっています。世代交代が進んでいないのは跡継ぎがいないこともあるかと思いますが、国も使い勝手の良い実効性のある政策・制度の立案をお願いしたいものです。

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