重罰化を求めた「改正少年法」は少年の人権を守ることになる? そこにある皮肉な現実 | 母親ひとり親の医療の学校の受験・修学手助けします

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少年犯罪の重罰化が結果として
かえって、少年の再犯率が上がるのではないかという不安を与えています。

※少年院教育、漏れる若者=「再犯」懸念の声も―法務省は対策模索
https://www.mag2.com/p/news/headline/498125

でも
少年法の改定は結果として少年法の問題点から人権を守ることになリます。

「少年審判」とは少年が非行や犯罪を行った場合に家庭裁判所で行われる手続きを言います。
少年審判は刑罰のためではなく少年保護のためという考え方から成り立っていて
裁判のように「犯罪事実(犯罪があったかどうか)」を審理するものではないのです。
少年審判は大人の裁判と違って事実審理だけで、抗弁権がありません。

つまり
自分が補導(か逮捕されて)少年審判の対象にされたら
非行(犯罪)をしていないと反論することができないのです。
 
重罪と判断されて「検察官逆送」されない限り裁判を受けることができません。
*検察官逆送・・・ 家庭裁判所の審判で刑事処分が相当であると判断されて,事件が家庭裁判所から検察官に戻されることをいう。
その場合ほとんどの少年は裁判を受けることになる。
 
少年が「非行」を行ったとされた時
事実にかかわりなく(冤罪であったとしても)警察で取り調べされた時点で
非行事実(犯行)を認めれば
検事取り調べを受け
(本来は検事の方が正式な取り調べです)
少年鑑別所に収容され心身を調査(鑑別)されます。
その後、家庭裁判所の少年審判で
非行事実に対する処分を受けることになります。
 
少年審判は裁判ではありませんから
非行事実そのものの審理はしません。
 
冤罪の場合や不服があっても現実には反論の機会はありません。
(冤罪ではなくとも事実誤認はよく起っています)

家庭裁判所が出した保護処分の決定に対してだけ不服申し立て(抗告)を行うことができます。
少年事件の場合には,抗告したとしても審判の執行力を止めることにはならないので
抗告の判断が出る前に少年が少年院などの施設に収容されてしまうことになります。
 
わたしがかかわった例から言うと
普通のお子さんでも事件に巻き込まれると簡単に加害者になります。

他の子とトラブルがあり、両方にそれなりに事情あるが、
相手の子に先に手を出してしまった。
 
その子の親が被害届を出した(もしくは告訴した。告訴の場合は捜査が義務になります)。
本人が暴行を認めれば相手と何があったかは関係なく、それまでです。
相手とこじれたときは手を出した方が100%悪いと言えないことも多いのです。
(事情によっては相手を訴えることも可能になる)
でも、これもいっさい無視されます。言われるのは
「手を出したお前が悪い」だけです。(反省が目的ですから)
先に訴えた者勝ちと言えないこともありません。

本人曰く
取り調べで「(相手が)ウソをついた」
というよりも
相手が都合が悪い所はすべて隠し通したようです。
取り調べでは話さえ聞いてもらえなかったと言っていました。

子どもは自分が悪いのは事実ですから、不満を胸に隠し、その分だけ大人に対する不信の思いが残ります。
弁護士がつかない限り(もしかしたら、ついても)、「しばいたのが悪い」でおわりです。
 
改定「少年法」で特定少年として18、19歳の非行をした少年が「検察官逆送」になることが増えれば
結果として裁判を受けることができるようになります。
*特定少年・・・ 改正少年法では18、19歳の少年を指し、情状により取り扱いが成人、少年に分けられる。
 
少年審判は刑罰のためではなく少年保護のためだとされています。
そのために少年たちが裁判(事実審理)を受けることができない
言い分を聞いてもらえない(冤罪の可能性も抱えている)のが
裁判の対象となることで犯罪事実の審理ができるようになることは大変皮肉なことです。