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◆恵社労士事務所◆社労士いちかわの思いつきブログ

社会保険労務士 市川恵の、夢と希望と現実のブログです。
人事部にて7年採用・研修業務を経験。社労士事務所にて2年社労士業務を経験。
現在は荻窪にて恵社労士事務所を開業しています。

こんにちは、いちかわです。

 

3月に入社した新メンバーに、ニュースレターのコラムを書いてもらっています。

5月のコラムが面白かったので、こちらにも!!

 

ちなみにバックナンバーはこちらから見ることができます。

https://megumi-sr.net/category/newsletter/

 

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【権利よりも大切なこと】

 

恵社労士事務所で働き始めて、まだ一ヶ月の新米の私に、知人から相談がありました。

「4月末で退職するから、いま有給休暇を消化しているんだ。
そうしたら、会社から4月に新たに発生する有給休暇は請求しないで、
引継ぎのために出勤してほしいと言われたんだよね。

有給休暇請求してはだめなの?」

とのこと。

私はしばらく考えたあとで、以下のように返答しました。

「退職決まっていて、有給休暇消化中であっても、
年次有給休暇の基準日(知人の場合4月1日)、その日に在籍していれば、新たな年次有給休暇を得る権利はあるよ。
そして、労働者が請求したら、原則として、会社は新たな年次有給休暇を与えなければならない。
でも引き継ぎに行かなくていいのかい?」

「もう辞めるからね。それなら有給消化した方がお得じゃないか。」

これが知人の返事でした。

その返事に私は違和感をおぼえました。


2020年4月1日に民法大改正・施行が行われました。
その中で、民法90条は「公の秩序または善良の風俗に反する法律行為は、無効とする」とすると一部改正されました。
この法の解釈は社会の一般的秩序または社会の一般的道徳観念に反する行為は無効になるというものです。
もちろん年次有給休暇を請求する行為は、民法90条に該当するわけではありません。
知人が付与された年次有給休暇を消化しているにもかかわらず、新たに発生する年次有給休暇を申請し、依頼された業務の引継ぎさえしないというのは、これまで世話になった会社に対して、少し身勝手なふるまいではないか、と私は感じました。

労働者の権利が叫ばれる時代ではありますが、法律どおりに権利だけを主張していては、社会はうまく回っていきません。

会社も労働者も互いに思いやりを持って、信頼関係を築くこと。

そのような職場づくりが大切ではないか、と考えます。

 

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