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◆恵社労士事務所◆社労士いちかわの思いつきブログ

社会保険労務士 市川恵の、夢と希望と現実のブログです。
人事部にて7年採用・研修業務を経験。社労士事務所にて2年社労士業務を経験。
現在は荻窪にて恵社労士事務所を開業しています。

休業手当とは?

 

労働基準法等に基づき、使用者の責に帰すべき事由により休業した場合に労働者に支払われる手当。
 
つまり、

 

会社は、会社の都合によって、会社が休みになり、働けなくなったときも、ある程度の賃金を保証しなければならない

 

という決まりです。


今回、新型コロナウイルス関連で休業せざるを得ない場合はどうであるのか。

 

世の中コロナ騒ぎになったの、会社のせいじゃないし!

じゃあ、休業手当、いらないの!??

 

これは、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案するべきとされており、

厚生労働省のQ&Aによると、次のように解説されています。

不可抗力による休業の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はありません。
ここでいう不可抗力とは、
① その原因が事業の外部より発生した事故であること
② 事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること
の2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。
例えば、自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分検討するなど休業の回避について通常使用者として行うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当する場合があり、休業手当の支払が必要となることがあります。


市川個人の私見ですが、

①は満たしたとしても②を満たすのはなかなか困難といえるでしょう。

 

例えば今その事業ができないのなら別の事業の検討はどうだとか、

出勤できないなら在宅でできることをやってもらうなどの検討はどうだとか、

すべてを検討しつくし、休業するしかなかったといえる状況に、持ってこさせないようにしているように思います。


はっきりと「休業手当は不要のケースもある」という事は、今後どこにも出てこないでしょう。
もやもやする面はありますが、今回、休業を余儀なくされても、休業手当の支払いは行うものだと思った方が良いと思います。

休業手当は「平均賃金の6割以上」

平均賃金とは、労働基準法によく出てくるもので、休業手当のもとになったり、減給のもとになったりします。
計算式は、

直近3か月間に支払われた賃金の総額÷その期間の総日数(歴日数)
 
が、原則です。
ただし、賃金が時間額や日額、出来高給で決められており労働日数が少ない場合など、総額を労働日数で除した6割に当たる額の方が高い場合はその額を適用します。
なお、この賃金の総額には、通勤手当、皆勤手当、時間外手当など諸手当を含みます。


例えば、月給25万円、通勤手当6000円、残業代が毎月2万円程度、土日祝日休みの人に、
「あなたの日給は、いくらだと思いますか?」と聞いた時、「25万円÷20日=12,500円」と答えることが多いと思います。


また、今回の休業手当「給与の6割」と聞いたら
「25万×0.6=15万」と理解する方が多いと思います。

しかし、休業手当の最低限は「平均賃金の6割」。この方の平均賃金は、計算すると約9,000円となり、休業手当は1日5,400円、4月の出勤日数21日をかけると、113,400円になってしまいます。


 これが、「平均賃金」6割の、休業手当の最低限の計算方法です。
さて、平均賃金6割以上であればいくらに設定しても構いません。もちろん、基本給÷所定労働日数で計算しても構いません。厚労省の資料などを見ると、このやり方を基準にされており、平均賃金よりこちらの方が推奨されています。
会社の事情の許す限り、なるべく労働者の方に納得してもらえそうな計算方法で支給したほうが良いのではないかと思います。

(※まれに、労働時間が多い会社は、平均賃金の方が高くなりますのでご注意ください。)

さて、この、休業手当をいくらにするかが、雇用調整助成金の計算にかかわってきます。

雇用調整助成金は、休業手当の一部(今回は大部分ですが)が助成される助成金です。

休業手当をいくら払うと、いくら戻ってくるのか・・・?
それは、「平均日給×休業協定書で決めた休業手当の率×助成率」となっています。


この、「平均日給」の出し方ですが、一年分の雇用保険被保険者の総賃金÷延べ人数÷所定労働日数となります。

平均賃金を使った場合は、個の所定労働日数が365で計算することになっています。

そのため、休業手当を平均賃金で計算して支払うと、通常の月給から考えて支払うより、助成金の金額が低くなってしまうのです。 


 どちらが良いのかは、会社によって考え方がいろいろあると思います。

また、雇用調整助成金の金額を10割まで引き上げるという話もあり、まだ、最終的なことがわからない状況です。

 

簡素化簡素化といってますが、

書類の多さとか、書式の難しさはいうほどでもないんですよ。

平均賃金とか、計算方法がややこしすぎるんですよ。

本当に、もっと、

普通にわかりやすい制度にしてほしい!!!!

 

と、日々自宅から祈っております。。。。