◆恵社労士事務所◆社労士いちかわの思いつきブログ

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社会保険労務士 市川恵の、夢と希望と現実のブログです。
人事部にて7年採用・研修業務を経験。社労士事務所にて2年社労士業務を経験。
現在は荻窪にて恵社労士事務所を開業しています。

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ご覧いただきありがとうございます♪







荻窪駅前の社会保険労務士事務所、


恵社労士事務所 社会保険労務士 市川 恵のブログです。




メモこのブログは、社会保険や労務管理の、知っているとちょっとお得な情報を、お気軽にお届けすることをモットーに、市川の開業のドタバタ、生活のドタバタ、営業のドタバタを織り交ぜつつ、




ああ、社労士って、こんな仕事しているんだなあ




と、知っていただくためのブログです。




メモ市川の略歴


右矢印日本大学芸術学部演劇学科卒業


 人事部にて採用業務に従事。


右矢印平成22年 社会保険労務士試験合格


 社会保険労務士事務所勤務


右矢印平成24年 恵社労士事務所 開業


右矢印平成28年 社会保険労務士法人 恵社労士事務所 代表




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どこかに書こうと思ったのか、ラジオで言おうと思ったのかわからないけど、なんかメモが出てきたので、ここに供養

 

・・・もしかして前投稿したかな・・・?

 

 

副業・兼業について

そもそも、やること自体を、禁止することはできない。
なぜなら、労働契約時間以外の時間を縛ることはできないから。

では何を根拠に禁止となっているか、というと、
そもそも、労働時間は労働に専念する時間なので、それに影響が出ることを禁止するよ
会社に迷惑かかるようなことは禁止するよ
ということです。


就業規則の服務規律とかに、

・職務専念義務
・機密保持義務
を定めると思うんだけど、
そうすると、それに影響するような副業・兼業は禁止する、といえるわけです。
あと、突発的に残業を明示る権利も会社にはあるので、
副業があるので残業できないですーみたいなのは、だめ。

なので、たとえば、日曜日に数時間、全く関係ない仕事をする、しかも日曜出勤がもし突発的に発生しても、本業を優先できるような感じなら、止めることはできない。

禁止にできるのは、同業他社であるとか、会社の機密を流出させるようなことだとか
働きすぎて本業に身が入らない状態になるとか、そういうことです。

ちなみに、法定労働時間は従業員個人ごとに適用されるので、
フルタイムで働いている人を副業でやとうと、割増賃金も必要だし、長時間労働にならないように気を付けなければならない。なので、フルタイムの人が副業でアルバイトするというようなのは、実は現実的ではない。
ちなみに、36協定は、会社ごと。

そうすると、個人事業主で働くという事になると思う、週末起業とか

副業兼業については、厚労省でも進めていくということで、
原則禁止から、原則OKになっている。
ただし、会社に害があるようなことについては、だめだよ、という感じ。
私は、許可制にした方が良いとは思う。
何をやるのかで、労働時間についてなどを把握しておいた方が良いと思う。