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◆恵社労士事務所◆社労士いちかわの思いつきブログ

社会保険労務士 市川恵の、夢と希望と現実のブログです。
人事部にて7年採用・研修業務を経験。社労士事務所にて2年社労士業務を経験。
現在は荻窪にて恵社労士事務所を開業しています。

お久しぶりです。市川でございます。

最近、Twitterで朝8:30から10分間、社労士の古川先生とマニアックなトーク番組をやっております。題して、

社労士労働実務事例研究会

めちゃめちゃ硬い題名に反して、日曜朝のトーク番組のようだと好評をいただいております。本日はリスナーが70名でした!!

朝の8時30分に、70人集まってくれるってすごいなあ・・・・

 

題名の通り、社労士が、実際にあった事例をもとに、どんな対応をすればいいものなのかを話し合っている番組です。たまにゲストもお呼びしております。

 

さて、本日のお題の根拠をどこかにメモしておきたくて久しぶりにブログを開きました。今日の話は、深夜業に従事する人の健康診断は、年二回やることになっているけど、深夜残業が多いだけの人も必要なのか???

どのくらい深夜残業してれば対象なの?

という内容でございました。

 

法的根拠はこちらでございます。

 

【深夜業務の人は、6カ月に一回健康診断が必要だよという法律】

労働安全衛生規則

(特定業務従事者の健康診断)

第四十五条 事業者は、第十三条第一項第三号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び六月以内ごとに一回、定期に、第四十四条第一項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、同項第四号の項目については、一年以内ごとに一回、定期に、行えば足りるものとする。

 

【第十三条第一項第三号に掲げる業務】

イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務

ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務

ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務

ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

ホ 異常気圧下における業務

ヘ さく岩機、鋲びよう打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務

ト 重量物の取扱い等重激な業務

チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務

リ 坑内における業務

ヌ 深夜業を含む業務

ル 水銀、砒ひ素、黄りん、弗ふつ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務

ヲ 鉛、水銀、クロム、砒ひ素、黄りん、弗ふつ化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務

ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務

カ その他厚生労働大臣が定める業務

 

【深夜の頻度の定義は?】

安全衛生法

(自発的健康診断の結果の提出)

第六十六条の二 午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間における業務(以下「深夜業」という。)に従事する労働者であつて、その深夜業の回数その他の事項が深夜業に従事する労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものは、厚生労働省令で定めるところにより、自ら受けた健康診断(前条第五項ただし書の規定による健康診断を除く。)の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。

 

安全衛生規則

(自発的健康診断)

第五十条の二 法第六十六条の二の厚生労働省令で定める要件は、常時使用され、同条の自ら受けた健康診断を受けた日前六月間を平均して一月当たり四回以上同条の深夜業に従事したこととする。

 

 

ということで‥‥

 

月平均、4回以上深夜業に従事している場合は、半年に一度健康診断してね、という事でした。