雇用調整助成金が難しいと話題になっていますね。
雇用調整助成金とは、
- 外的要因で
- 売り上げや生産量が下がり仕事が減ったが、
- 従業員の雇用を守るために、
- 解雇ではなく、休業させて、休業手当を支払った会社に
- 休業手当の一部を助成する
というものです。
「これを拡大するから、従業員に給与を保証してくれ!」というのが、国の方針ですね。
(市川は心の中では、直接国民に生活を保障しろよと思っています)
しかし、雇用調整助成金は非常に難しいです。
まず、法定書類(就業規則とか出勤簿とか)が、有って当たり前のところからスタートしているので、
そこで躓いている方も多いと思いますが、
そこを乗り越えても、難解です。
書式を簡単にするとか、自動的に計算できるようにするとか、いろいろ検討されていますが、
雇用調整助成金の難しさは、その計算が、「休業手当の5/4」とか単純なイメージからかけ離れた、ややこしい計算式にあります。
日ごろから事務がちゃんとしていて、「休業手当は出す!助成額はもらえるならありがたい!」というような、
ひろいひろーーーい心で取り組めば、そんなに難しくはないと思います・・・
顧問先の何社かの試算をしたので、計算式をできる限りわかりやすく、書いてみました。
参考にしてください。
売り上げや生産量の低下はどこで見る?
本来は、過去3カ月と前年度同期間の平均の差が、10%以上
↓
コロナ特例
直近1カ月と、前年度同月の差が、5%以上
さらに、前年同月がない場合は、前年12月と比べられる。
休業手当の金額は?
労基法上、休業手当の最低ラインは、平均賃金の6割。
平均賃金の計算式は、直近3カ月の総支給額※残業や交通費も含む÷総日数。
平均賃金の計算を従業員に理解してもらうハードルは高く、また、平均賃金で計算すると助成金も少し安くなるため、
月給÷所定労働日数で日給を計算し、日給の○割、と決める会社が多い印象です。
平均賃金でも、所定賃金でも、6割以上の支給で助成金の対象になります。
いくら助成されるの?
ここから、助成率は中小の基本になっている4/5で説明しますね。
休業手当の4/5・・・というのが今回の特例ですが、計算式は、休業手当×4/5・・・ではないのです。
雇用保険に入っている人と入っていない人で計算が違いますので、それぞれ見ていきます。
雇用保険に入っている人
① 昨年度の雇用保険のもとになった給与額をもとに、日給の平均額を算出します。
② ①に、会社で出すと決めた率をかけます。6割としたら、日給×0.6。
③ ②に、助成金の比率をかけます。4/5の会社の場合は日給×0.6×0.8になりますね。
例えば、①の計算の結果、日給の平均額が10,000円だったとしましょう。
そうすると、10,000×0.6×0.8=4,800円が、休業一人一日当たりに国から助成される金額です。※ここの上限が、8330円です
単純に、5人が20日休業、5×20=100日が休業日数だとすると、4,800円×100日=480,000円が助成されるという事です。
しかし、従業員に支払う金額は、現在の給与から算出することになります。
ですから、実際に計算してみると、休業手当の金額よりも、助成金額の方が高い!!なんてこともあり得ます!!
雇用保険に入っていない人
次の計算式をもとに、一人当たりの休業手当を出します。
(休業手当として支払われた総額÷休業総時間数)×A
A:アルバイトの方の、基本の所定労働時間。出し方は、
- 就業規則に決まっていたら就業規則による。
- 月ごとに違えばその月※シフトによると考えてOK。
- 個人ごとに違えば最も多い所定労働時間。
例えば、アルバイトさんは、大体一日2時間の方が多い会社で
4月に休業した時間が合計で150時間、休業手当として支払った金額が、300,000円だとしましょう。
上の式に当てはめると、
(300,000÷150)×2=4,000円
となります。
これが、一人当たりの休業の金額だったと考えます。
これに、助成率をかけます。助成率が4/5の場合は、4000円×4/5=3200円。
アルバイトさんは大体一日2-3人出勤していて、休ませた日が、延べ70日あったとすると、
助成金の金額は、3200円×70日=224000円となります。
単純に、300000×4/5ではないところに注意が必要です。
ちなみに、雇用保険に入っていない方は、「緊急雇用安定助成金」という、別の助成金なんですよ・・・・!!!
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どうでしょうか!!!!???
私にはこれが限界です!!!!
5月には新しい情報が出るそうですが、計算式の基本を変えるつもりはないようなので、この基準は変わらないと思います!!
みんな!!がんばろーーーねーーーーーー!!!!!!!