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◆恵社労士事務所◆社労士いちかわの思いつきブログ

社会保険労務士 市川恵の、夢と希望と現実のブログです。
人事部にて7年採用・研修業務を経験。社労士事務所にて2年社労士業務を経験。
現在は荻窪にて恵社労士事務所を開業しています。

雇用調整助成金が難しいと話題になっていますね。

 

雇用調整助成金とは、

  • 外的要因で
  • 売り上げや生産量が下がり仕事が減ったが、
  • 従業員の雇用を守るために、
  • 解雇ではなく、休業させて、休業手当を支払った会社に
  • 休業手当の一部を助成する

というものです。

 

「これを拡大するから、従業員に給与を保証してくれ!」というのが、国の方針ですね。

(市川は心の中では、直接国民に生活を保障しろよと思っています)

 

しかし、雇用調整助成金は非常に難しいです。

まず、法定書類(就業規則とか出勤簿とか)が、有って当たり前のところからスタートしているので、

そこで躓いている方も多いと思いますが、

そこを乗り越えても、難解です。

 

書式を簡単にするとか、自動的に計算できるようにするとか、いろいろ検討されていますが、

雇用調整助成金の難しさは、その計算が、「休業手当の5/4」とか単純なイメージからかけ離れた、ややこしい計算式にあります。

 

日ごろから事務がちゃんとしていて、「休業手当は出す!助成額はもらえるならありがたい!」というような、

ひろいひろーーーい心で取り組めば、そんなに難しくはないと思います・・・

 

 

顧問先の何社かの試算をしたので、計算式をできる限りわかりやすく、書いてみました。

参考にしてください。

 

売り上げや生産量の低下はどこで見る?

本来は、過去3カ月と前年度同期間の平均の差が、10%以上

コロナ特例

直近1カ月と、前年度同月の差が、5%以上

さらに、前年同月がない場合は、前年12月と比べられる。

 

休業手当の金額は?

労基法上、休業手当の最低ラインは、平均賃金の6割。

平均賃金の計算式は、直近3カ月の総支給額※残業や交通費も含む÷総日数。

平均賃金の計算を従業員に理解してもらうハードルは高く、また、平均賃金で計算すると助成金も少し安くなるため、

月給÷所定労働日数で日給を計算し、日給の○割、と決める会社が多い印象です。

平均賃金でも、所定賃金でも、6割以上の支給で助成金の対象になります。

 

いくら助成されるの?

ここから、助成率は中小の基本になっている4/5で説明しますね。

 

休業手当の4/5・・・というのが今回の特例ですが、計算式は、休業手当×4/5・・・ではないのです。

雇用保険に入っている人と入っていない人で計算が違いますので、それぞれ見ていきます。

 

 

雇用保険に入っている人

①       昨年度の雇用保険のもとになった給与額をもとに、日給の平均額を算出します。

②       ①に、会社で出すと決めた率をかけます。6割としたら、日給×0.6。

③       ②に、助成金の比率をかけます。4/5の会社の場合は日給×0.6×0.8になりますね。

 

例えば、①の計算の結果、日給の平均額が10,000円だったとしましょう。

そうすると、10,000×0.6×0.8=4,800円が、休業一人一日当たりに国から助成される金額です。※ここの上限が、8330円です

単純に、5人が20日休業、5×20=100日が休業日数だとすると、4,800円×100日=480,000円が助成されるという事です。

 

しかし、従業員に支払う金額は、現在の給与から算出することになります。

ですから、実際に計算してみると、休業手当の金額よりも、助成金額の方が高い!!なんてこともあり得ます!!

 

雇用保険に入っていない人

次の計算式をもとに、一人当たりの休業手当を出します。

(休業手当として支払われた総額÷休業総時間数)×A

A:アルバイトの方の、基本の所定労働時間。出し方は、

  •  就業規則に決まっていたら就業規則による。
  •  月ごとに違えばその月※シフトによると考えてOK。
  •  個人ごとに違えば最も多い所定労働時間。

 

例えば、アルバイトさんは、大体一日2時間の方が多い会社で

4月に休業した時間が合計で150時間、休業手当として支払った金額が、300,000円だとしましょう。

上の式に当てはめると、

(300,000÷150)×2=4,000円

となります。

これが、一人当たりの休業の金額だったと考えます。

 

これに、助成率をかけます。助成率が4/5の場合は、4000円×4/5=3200円。

 

アルバイトさんは大体一日2-3人出勤していて、休ませた日が、延べ70日あったとすると、

助成金の金額は、3200円×70日=224000円となります。

 

単純に、300000×4/5ではないところに注意が必要です。

 

ちなみに、雇用保険に入っていない方は、「緊急雇用安定助成金」という、別の助成金なんですよ・・・・!!!

 

==

 

どうでしょうか!!!!???

 

私にはこれが限界です!!!!

 

5月には新しい情報が出るそうですが、計算式の基本を変えるつもりはないようなので、この基準は変わらないと思います!!

 

 

みんな!!がんばろーーーねーーーーーー!!!!!!!