今回紹介する記事は
2023年7月1日付けの
 
「毎日新聞」の記事です。
  
【解散権は誰のもの?】


というタイトルで、
論説委員佐藤千矢子氏が、
さしたる大義もないままに、
いつでも衆院議員の首を切れる、
とほざく首班の言葉遣いにも耳をすませる必要性について、
紹介しています。

いつもどおり、
「4つ」の視点でこの記事を見ていきます。
 
(4つの視点についてはこちらをご覧ください)

新聞記事の紹介について

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始めに読んでほしいブログについて


(1)内容の要約

 衆院解散・総選挙はいつなのか。

さまざまな憶測が飛び交っている。

「7月23日」投票説が流れ、
「10月22日」投票説が話題だ。

 憲法が定める衆院議員の任期は4年。

折り返し点の2年を過ぎてもいない時期に、
解散が取り沙汰され、
政界が浮足立っているように見えるのは、
異様だ。

 戦後、
解散なしに任期満了により行われた総選挙は、
1976年の三木武夫政権時、
いわゆる「ロッキード選挙」しかない。

 といっても、
三木武夫も好んで任期満了選挙に突入したわけではない。

解散を狙ったが、
閣僚15人から反対にあった。

 制度上、
反対派の閣僚を罷免してでも解散に踏み切ることは可能だが、
実際には大勢の閣僚の首をすげかえることはできない。

解散権を封じられた三木武夫は、
任期満了選挙で大敗し、
退陣した。

 解散は「首班の専権事項」とよく言われる。

メディアでも使われる。

だが、
正確ではない。

憲法にそんなことは書かれていない。

 憲法69条に内閣不信任案が可決されたとき、
または内閣信任案が否決された時の解散や、
7条に内閣の助言と承認による天皇の国事行為としての解散の規定があるだけだ。

いずれも主体は「首班」ではなく「内閣」だ。

 首班による閣僚の任免権があるため、
最終的には解散権を持つが、
三木武夫の時のように、
現実にはそう簡単に罷免はできない。

歴代首班の解散権についての答弁からは、
こうしたことを意識しているのか、
いないのか、
微妙な違いがみてとれる。

 池田勇人は、
解散について、
「いつでも内閣の責任でやり得る」、
大平正芳は蔵相時代に、
「内閣の解散権は首班に専属する機能」、
宮澤喜一は、
「内閣に与えられておる機能」、
安倍晋三は、
「私に与えられている権限」
と述べている。

 岸田文雄は、
外相時代に国会で、
「解散はあくまでも首班が決断するもの」
と語っている。

 さしたる大義もないままに、
首班がいつでも衆院議員の首を切れるなんて、
とんでもない。

 解散権の乱用につながらないという、
首班の言葉遣いにも耳をすませたい。


(2)なぜこの記事を切り抜いたか    

衆院解散と日本国憲法に関して、
紹介した記事のため。


(3)自分はどう思うか?

日本国憲法

第7条 [天皇の国事行為]
内閣の助言と承認により、
国事に関する行為
二 国会を召集すること
三 衆議院を解散すること
五 国務大臣その他の官吏の任 認証

第69条[衆議院の内閣不信任と解散または総辞職]
衆議院で(不信任の決議案を可決し、
又は信任の決議案を否決したときは、)
十日以内 衆議院が解散、
総辞職。

池田勇人、
「いつでも内閣の責任でやり得る」。

大平正芳、
「内閣の解散権は首班に専属する機能」。

宮澤喜一、
「内閣に与えられておる機能」。

安倍晋三、
「私に与えられている権限」。

岸田文雄、
「解散はあくまでも首班が決断するもの」。

「私に与えられている権限」とほざいた反知性者は解散権を乱用した挙句、
あろうことか選挙における「腐れ縁」関係によって間接的に銃殺された。

解散に関する言葉遣いに国民は耳をすませる必要がある。


(4)今後、どうするか?    

・佐藤千矢子氏に関する記事をスクラップする。

・言葉遣いに関心を持つ。

・日本国憲法を随時確認する。


…今回も自分の勉強がてら、
まとめてみました。
  

佐藤千矢子氏の記事に関しては、
以前紹介しました。

臨時国会における岸田文雄一味のドタバタぶりを鑑みるに、
本当は解散総選挙したかったけど、
できなかったと思う次第であります。


皆さんも、
解散権に関して関心を持って下さい。

間違っても、
僕難突破解散などという、
私利私欲のための解散なんて二度とあってはならないのですから。