【図書館概論 3.国立国会図書館の「納本制度」とその意義】





・納本が著作権保護と連動

・納本制に基づく収集

・国内のすべての刊行物を収集することを認めていること、
同様に公共図書館に対して「公の出版物」を供与すること(図書館法第9条)は、
図書館の情報公開に果たす役割を認めたものと考えられる。

・国や地方高校団体等に関する第10章において、
独立行政法人の制度が生まれた現行法では、
国の諸機関・国関係の法人・地方公共団体の諸機関・地方の法人、
それぞれについて刊行物を
「公用又は」外国政府出版物との交換その他の用」
に供するため、
所定の部位を国立国会図書館に納入しなければならない、
と規定し、
民間の出版物については第11章で、
「発行の日から30日以内に、
最良版の完全なもの1部」
を納入しなければならない、
としている。

・納入しなかったものには罰則を科すことも規定になる。

・対象となる出版物は、
図書・小冊子・逐次刊行物のほか、
学部・地図・フィルム・レコードなど広範にわたるが、
「電子的方法・磁気的方法」等による記録物(パッケージ系電子出版物)を加えた。

・国・地方公共団体・独立行政法人等のインターネット資料、
さらにその他の作成するオンライン資料も収集の対象となっている。

・国立図書館としての重要な機能の一つが、
国内刊行物野茂ら的な収集・蓄積であり、
そのための方法。

・国・地方公共団体等とその他の者(民間)に分けて方式を規定している。

・対象となるのは、
①    図書・②小冊子・③逐次刊行物・④楽譜・⑤地図・⑥映画フィルム・⑦前各号に掲げるもののほか、
印刷その他の方法により複製した文書又は図画・⑧蓄音機用レコード・⑨電子出版
にまで広がっている。

法改正でオンライン資料も収取の対象に加わっている。

・納本の部数は、
法及び規定に次のように定められている。
 ①国の機関の刊行物:5~30部
 ②国関係の法人の刊行物:5部以下
 ③都道府県・政令指定都市の刊行物:5部
 ④その他の死及び特別区の刊行物:3部
 ⑤町村の刊行物:2部
 ⑥都道府県又は都道府県及び市町村関係の法人の出版物:4部
 ⑦市町村関係の法人の出版物:2部
 ⑧民間の刊行物:発行の日から30日以内に、最良版の完全なもの1部

・民間の出版物に対押しては、
「当該出版物の出版及び納入に通常要すべき費用に相当するが全額をその代償金として交付する」(第25条第3項)
ことになっており、
実態としては請求に基づけ定価の半額が支払われる。

・網羅的収集とその見返りとして書誌サービスを基盤に、
全国の各種図書館が自館に寄せられた資料要求で応えきれないものについて、
貸出あるいは複製物の提供という形で補完する。