「特約」の法的な意味  標準的な条項とは異なる条項を指す |  NPO法人日本住宅性能検査協会 建築・不動産ADR総合研究所(AAI)

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「特約」の法的な意味

特約とは、当事者間の特別な合意のことを指します。民法上は特に定義されていませんが、一般的には、契約書に定められた標準的な条項とは異なる条項を指します。

 

特約の例

  • 賃貸借契約における、ペット飼育の可否
  • 売買契約における、引渡しの時期
  • 宿泊施設における、キャンセル料の特約

特約の効力

特約は、当事者間の合意に基づくものであるため、公序良俗強行規定に反しない限り有効です。

 

特約の注意点

  • 特約は、書面で定めなければ、証拠にならない可能性があります。
  • 特約の内容によっては、消費者契約法などの法律で規制されている場合があります。
  • 特約の内容が不明確だったり、一方的な内容だったりすると、紛争に発展する可能性があります。