<賃借権の相続>(1)
(質問)
民間アパートに住んでいた父(借主・同居中)がなくなったので、家主に、名義変更してそのまま住みたいと申し出たが拒否された。
退去せざるを得ないのでしょうか?
(回答)
民法では、6親等以内の血族と配偶者、3親等以内の姻族を法律上の親族としていますので、子供として、お父さんの財産の相続権があります。
お父さんが借主となって、民間アパートを借りていたわけですので
相続権については、家主の承諾を得る必要は全くありませんので、家主は、相続人(子供)の住む権利を拒否することはできないことになっています。
家主は、民法の規定を知らない可能性がありますので、「民法上の当然の権利として、賃借権を相続するので住み続けます。」と宣言してください。
名義変更そのものについては、してもしなくても住み続けることができますが、契約更新の時点で名義変更を行ったほうがよいでしょう。
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