<賃借権の相続>民間アパート家主に、名義変更してそのまま住みたいと申し出たが拒否された |  NPO法人日本住宅性能検査協会 建築・不動産ADR総合研究所(AAI)

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<賃借権の相続>(1)

(質問)

民間アパートに住んでいた父(借主・同居中)がなくなったので、家主に、名義変更してそのまま住みたいと申し出たが拒否された。
退去せざるを得ないのでしょうか?

(回答)

民法では、6親等以内の血族と配偶者、3親等以内の姻族を法律上の親族としていますので、子供として、お父さんの財産の相続権があります。
お父さんが借主となって、民間アパートを借りていたわけですので、子供は、住む権利(賃借権)を相続することができます。

相続権については、家主の承諾を得る必要は全くありませんので、家主は、相続人(子供)の住む権利を拒否することはできないことになっています。

家主は、民法の規定を知らない可能性がありますので、「民法上の当然の権利として、賃借権を相続するので住み続けます。」と宣言してください。

名義変更そのものについては、してもしなくても住み続けることができますが、契約更新の時点で名義変更を行ったほうがよいでしょう。
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