【賃貸借契約編】「民法の一部を改正する法律」 賃貸借に関係する条文解説、 施行2020年4月1日 |  NPO法人日本住宅性能検査協会 建築・不動産ADR総合研究所(AAI)

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【賃貸借契約編】 

「民法の一部を改正する法律」 賃貸借に関係する条文解説、

施行は2020年4月1日

 

)民法改正と原状回復

平成29年6月2日「民法の一部を改正する法律」が公布されました。

今回の改正は家族法及び債権法に関する法令が対象となっています。

家族法では一部本年1月から施行されている部分もありますが、債権法の施行は来年4月1日となっています。

 

賃貸借に関係する条文も大幅に改正されました。

多くは蓄積された判例を明文化したものです。

賃借人の原状回復義務に関し、今までは賃貸借を解除した場合にはその損害賠償をさまたげない(620条)、と概括的に述べられているにすぎなかったのですが今回の改正では621条(賃借人の原状回復義務)「賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損耗(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く、以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損耗を原状に復する義務を負う。ただし、その損耗が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。」と新たに明文化されました。

続き

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