#賃貸借契約問題 Q&A Vol.51-2(第373号)
<解約>(2)
(質問)
手付金を支払っただけで契約書には署名捺印まではしていないのに
業者から「契約は成立しているのでキャンセルするなら手付金は没
と言われた。業者の言い分は正しいか?
(回答)
通常の契約の場合には、諾成契約と言って、一方の「申し込み」と他方の「承諾」があれば、お金のやり取りがなくても契約が成立しますが、賃貸借契約の場合
つまり、賃貸借契約の成立には、手付金の授受が必要なのです。
従って、手付金を支払えば、契約書に署名捺印していなくても、契約そのものは成立しているわけです。
問題は、手付金は、本来、家主が受け取るべきお金ですから、
仲介業者に支払ったお金が、手付金として認定されるかどうかとい
この点は従来曖昧なままでしたが、仲介業者が、手付金として受け
提示しなければならないとされています。
つまり、代理権も何もないのに、業者が勝手に「手付金」と呼んで
これらの点から、仲介業者さんの言い分が正しいかどうかを判断し
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