<解約>(2)手付金とは #賃貸借契約問題   Q&A Vol.51-2 |  NPO法人日本住宅性能検査協会 建築・不動産ADR総合研究所(AAI)

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#賃貸借契約問題   Q&A Vol.51-2(第373号)


<解約>(2)

(質問)

手付金を支払っただけで契約書には署名捺印まではしていないのに
業者から「契約は成立しているのでキャンセルするなら手付金は没収する」
と言われた。業者の言い分は正しいか?

(回答)

通常の契約の場合には、諾成契約と言って、一方の「申し込み」と他方の「承諾」があれば、お金のやり取りがなくても契約が成立しますが、賃貸借契約の場合には、手付金というお金を支払うということで、借主の意思を明確にし、家主に対しても安易に契約を反故しないようにさせるようにしています。
つまり、賃貸借契約の成立には、手付金の授受が必要なのです。

従って、手付金を支払えば、契約書に署名捺印していなくても、契約そのものは成立しているわけです。

問題は、手付金は、本来、家主が受け取るべきお金ですから、
仲介業者に支払ったお金が、手付金として認定されるかどうかということになります。

この点は従来曖昧なままでしたが、仲介業者が、手付金として受け取るためには、家主から、手付金授受の代理権を得ていることの証明を
提示しなければならないとされています。


つまり、代理権も何もないのに、業者が勝手に「手付金」と呼んでいたとしても、それは法的には、手付金とは認められず、単なる預かり金に過ぎず、従って、キャンセルする場合には返還しなければならないということです。
これらの点から、仲介業者さんの言い分が正しいかどうかを判断してください。

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