<建物検査> 中古住宅購入後ひび割れ・・損害賠償責任を問えるのか: 建物検査相談センター |  NPO法人日本住宅性能検査協会 建築・不動産ADR総合研究所(AAI)

 NPO法人日本住宅性能検査協会 建築・不動産ADR総合研究所(AAI)

内閣府認証
NPO法人日本住宅性能検査協会
AAIは建築・不動産を巡る紛争の予防および人材育成を目的とする第三者機関。有識者による7つの専門研究会、弁護士や一級建築士等による第三者委員会で構成。公正・公平な評価及び提言を行ないます

<建物検査>建物検査相談センター

中古住宅購入後ひび割れに気付いた、売り主の損害賠償責任を問えるのか

 

Q中古住宅購入後ひび割れを気付く

 

築20年の一戸建てを中古で購入し、入居後、床下の基礎部分に多数のひび割れがあることに気付きました。すぐに売主へ連絡しましたが、「中古であれば細かいひび割れくらい当然」「生活に支障はない」と取り合ってくれません。どうしたらよいでしょうか。

 

A

売買契約の売り主は、建物の隠れた瑕疵〈欠陥〉について損害賠償責任を負うのが原則です。中古の建物の場合、売り主の責任を免責する特約が付されていることもありますが、売り主が事業者の場合、瑕疵担保責任の全部を免除する特約は無効と考えられます。

個人の場合であっても、欠陥の存在を知りつつ、隠して売却したような事情があれば責任を追及できる可能性があります。

 

ただし、ひび割れが賠償責任の対象となる瑕疵までと言えるかどうかは、ひび割れの原因や大きさ、発生個所などの個別の事情によって変わるので、専門家による調査が必要です。

いずれにしろ、欠陥に気付いてから長い間放置してしまうと解決が難しくなることが多いいため、調査会社や、弁護士会の法律相談などを利用し、早めに対応することをお薦めします。

 

交渉による解決が難しいようであれば裁判手続きを検討することになりますが、まずは第三者に間に入ってもらい、話し合いによる早期解決を目指すのもよいでしょう。

 

 

無料相談会を実施しています。

 

お電話でのお問い合わせも受け付けております。
日本住宅性能検査協会 トラブル相談総合受付センター
03-3524-7215(代表)

 

無料相談

 

建築・不動産取引問題に関する第三者委員会

https://tekisei.sltcc.info/